補装具の交付・修理
更新日 2011年05月26日
身体の障害を補うため、おおむね次のような用具を交付、修理します。
本人、同一生計の扶養義務者の所得税額、町民税額により自己負担額があります。
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交付の場合、身体障害者更生相談所の判定が必要となることがあります。
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18歳未満の場合は、育成医療機関医師の意見書が必要です。
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補装具は現物支給のため、購入後の助成はできません。
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治療用装具については、医療保険の対象となりますので、そちらが優先となります。
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労働者災害補償や介護保険で給付または貸与されるものは、そちらが優先になります。
視覚障がい者の補装具
盲人用安全杖、義眼、眼鏡
聴覚障がい者の補装具
補聴器
音声・言語機能障がい者の補装具
重度障がい者用意志伝達装置
肢体障がい者の補装具
義手、義足、下肢装具、体幹装具、上肢装具、車いす、歩行器、座位保持装置など
問い合わせ
- 部署名:福祉グループ
- 電話番号:079-435-2361
- ファックス番号:079-435-0831
- メールアドレス:fukusi@town.harima.lg.jp







