身体障害者手帳
更新日 2011年05月02日
身体障害者福祉法、児童福祉法などに基づく制度によって援護を受けようとする人は、身体障害者手帳の交付を受けなければなりません。 身体障害者手帳には、障がいの程度により1級から6級までの区分があり、その等級、部位によって援護の内容が異なる場合があります。また、申請書は役場を経由して県へ提出します。
必要書類
-
新規で申請する場合
-
交付申請書
-
診断書(障がいの部位ごとに所定の様式があります。)
-
印鑑
-
顔写真(たて4cm×よこ3cm)
-
-
等級変更の申請の場合
-
再交付申請書
-
診断書(障がいの部位ごとに所定の様式があります。)
-
印鑑
-
顔写真(たて4cm×よこ3cm)
- 身体障害者手帳
-
-
住所や氏名が変更した場合
- 居住地氏名変更届
- 印鑑
- 身体障害者手帳
-
身体障害者手帳を紛失、破損した場合
- 再交付申請書
- 印鑑
- 顔写真(たて4cm×よこ3cm)
- 申出書(紛失の場合)
- 身体障害者手帳(破損の場合)
-
身体障害者手帳を返還する場合
- 返還届
- 印鑑
- 身体障害者手帳
なお、転出した場合は、転入先の市町村で手続きをしてください。
関連リンク
問い合わせ
- 部署名:福祉グループ
- 電話番号:079-435-2361
- ファックス番号:079-435-0831
- メールアドレス:fukusi@town.harima.lg.jp







