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身体障害者手帳

更新日 2011年05月02日

身体障害者福祉法、児童福祉法などに基づく制度によって援護を受けようとする人は、身体障害者手帳の交付を受けなければなりません。 身体障害者手帳には、障がいの程度により1級から6級までの区分があり、その等級、部位によって援護の内容が異なる場合があります。また、申請書は役場を経由して県へ提出します。

必要書類

  1. 新規で申請する場合

    • 交付申請書
    • 診断書(障がいの部位ごとに所定の様式があります。)
    • 印鑑
    • 顔写真(たて4cm×よこ3cm)
  2. 等級変更の申請の場合

    • 再交付申請書
    • 診断書(障がいの部位ごとに所定の様式があります。)
    • 印鑑
    • 顔写真(たて4cm×よこ3cm)
    • 身体障害者手帳
  3. 住所や氏名が変更した場合

    • 居住地氏名変更届
    • 印鑑
    • 身体障害者手帳
  4. 身体障害者手帳を紛失、破損した場合

    • 再交付申請書
    • 印鑑
    • 顔写真(たて4cm×よこ3cm)
    • 申出書(紛失の場合)
    • 身体障害者手帳(破損の場合)
  5. 身体障害者手帳を返還する場合

    • 返還届
    • 印鑑
    • 身体障害者手帳

なお、転出した場合は、転入先の市町村で手続きをしてください。

関連リンク

問い合わせ

  1. 部署名:福祉グループ
  2. 電話番号:079-435-2361
  3. ファックス番号:079-435-0831
  4. メールアドレス:fukusi@town.harima.lg.jp