精神障害者保健福祉手帳の写真について
更新日 2008年10月17日
精神障害者保健福祉手帳用写真とは
精神障害者保健福祉手帳に貼付される写真で、手帳用写真については、申請者ご自身で用意する必要があります。
写真の確認
新規・再申請・等級変更・行進・再交付・転入などで、写真を申請書類に添付される際には、下記の事項を確認の上、提出してください。
- 写真の大きさは縦4cm横3cmです。スナップ写真などの場合には切り抜いてお持ちください。
- 写真の裏側に、名前と生年月日を記入してください。
- 写真は申請書類に貼り付けないで、そのままお持ちください。
- 証明写真でもスナップ写真でもかまいませんが、写真の大きさの枠の中に本人のみが写っているものを選んでください。
- カラーでも白黒でもかまいませんが、1年以内に撮影されたものを選択してください。
- 撮影像は、上半身(肩から上が望ましい)で正面を向いており、脱帽しているものを選んでください。また、サングラス・帽子などを着用しているは不可です。
- 本人以外の第三者の顔が写っているものは使用出来ません。
- デジカメなどで撮影した写真は光沢紙以上の紙で印刷してください。
なお、以上の要件を守っていただいても、貼付に不適当と判断される場合は、写真を再提出していただくことがあります。
写真としての不適切な例
- 写真のサイズが小さいもしくは大きい。
- 写真の中央に本人が写っていない。
- 写真が折れているもしくは変色している。
- 写真がピンボケもしくは顔の一部が切れている。
- 写真で身体全体の撮影のため、本人の顔が確認出来ない。
- サングラスや帽子を着用している。(通常使用している眼鏡は可)
問い合わせ
- 部署名:福祉グループ
- 電話番号:079-435-2361
- ファックス番号:079-435-0831
- メールアドレス:fukusi@town.harima.lg.jp







