年金証書等による申請の注意事項
更新日 2008年10月17日
年金証書等による申請とは
- 年金証書等による申請とは、精神障害を支給事由とする障害年金もしくは特別障害給付金の給付を受けている方が対象です。
- 精神障害以外の理由での給付の場合は、年金証書による申請は出来ませんので、診断書での請求となります。
- 年金証書等による申請については、社会保険庁に照会しますので、同意書が必要となります。
- 年金証書等については、平成9年1月以降のものを添付してください。
添付書類については、年金証書等もしくは特別障害給付金受給資格者証等をお持ちください。
障害(基礎・厚生)年金については、社会保険庁のホームページへ
(障害共済年金は各共済組合にお問い合わせください。)
問い合わせ
- 部署名:福祉グループ
- 電話番号:079-435-2361
- ファックス番号:079-435-0831
- メールアドレス:fukusi@town.harima.lg.jp







