手当てなどの支給
更新日 2006年07月19日
心身障害者福祉年金
受給資格者
身体障害者手帳または療育手帳所持者
支給額(年額)
-
身体障害者手帳1・2級:40,000円
-
身体障害者手帳3級:30,000円
-
身体障害者手帳4級:20,000円
-
身体障害者手帳5級:10,000円
-
身体障害者手帳6級:5,000円
-
療育手帳A・B1:40,000円
-
療育手帳B2:10,000円
所得制限
ありません。
支給月
-
4月から9月分:9月25日
- 10月から3月分:3月25日
-
25日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日になります。
-
重度心身障害者(児)介護手当
受給資格者
6ヵ月以上65歳未満の重度の障害者(児)を介護している方
-
障害者(児)の方が、施設に入所している場合は除きます。
-
障害者(児)の方が、病院または診療所などに3ヵ月を超えて入院している場合は除きます。
支給額(年額)
120,000円
所得制限
有
支給月
-
1月から3月分:5月25日
-
4月から6月分:8月25日
-
7月から9月分:11月25日
- 10月から12月分:2月25日
-
25日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日になります。
-
特別障害者手当
受給資格者
精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の方
-
障害者の方が、施設に入所している場合は除きます。
-
障害者の方が、病院または診療所などに3ヵ月を超えて入院している場合は除きます。
-
別途専用様式の診断書が必要です。
支給額(年額)
317,280円
所得制限
有
支給月
-
2月から4月分:5月10日
-
5月から7月分:8月10日
-
8月から10月分:11月10日
- 11月から1月分:2月10日
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10日が金融機関の休業日にあたる場合は、直前の営業日になります。
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障害児福祉手当
受給資格者
精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳未満の方
-
障害者(児)の方が、施設に入所している場合は除きます。
-
障害者(児)の方が、病院または診療所などに3ヵ月を超えて入院している場合は除きます。
-
別途専用様式の診断書が必要です。
支給額(年額)
172,560円
所得制限
有
支給月
-
2月から4月分:5月10日
-
5月から7月分:8月10日
-
8月から10月分:11月10日
- 11月から1月分:2月10日
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10日が金融機関の休業日にあたる場合は、直前の営業日になります。
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福祉手当(経過措置)
受給資格者
精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の方で、昭和61年3月31日福祉手当制度廃止に伴う経過措置が適用される方
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障害者(児)の方が、施設に入所している場合は除きます。
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障害者(児)の方が、病院または診療所などに3ヵ月を超えて入院している場合は除きます。
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別途専用様式の診断書が必要です。
支給額(年額)
172,560円
所得制限
有
支給月
-
2月から4月分:5月10日
-
5月から7月分:8月10日
-
8月から10月分:11月10日
- 11月から1月分:2月10日
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10日が金融機関の休業日にあたる場合は、直前の営業日になります。
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問い合わせ
- 部署名:福祉グループ
- 電話番号:079-435-2361
- ファックス番号:079-435-0831
- メールアドレス:fukusi@town.harima.lg.jp







