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手当てなどの支給

更新日 2006年07月19日

心身障害者福祉年金

受給資格者

身体障害者手帳または療育手帳所持者

支給額(年額)

  • 身体障害者手帳1・2級:40,000円
  • 身体障害者手帳3級:30,000円
  • 身体障害者手帳4級:20,000円
  • 身体障害者手帳5級:10,000円
  • 身体障害者手帳6級:5,000円
  • 療育手帳A・B1:40,000円
  • 療育手帳B2:10,000円

所得制限

ありません。

支給月

  • 4月から9月分:9月25日
  • 10月から3月分:3月25日
    • 25日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日になります。

重度心身障害者(児)介護手当

受給資格者

6ヵ月以上65歳未満の重度の障害者(児)を介護している方

  • 障害者(児)の方が、施設に入所している場合は除きます。
  • 障害者(児)の方が、病院または診療所などに3ヵ月を超えて入院している場合は除きます。

支給額(年額)

120,000円

所得制限

支給月

  • 1月から3月分:5月25日
  • 4月から6月分:8月25日
  • 7月から9月分:11月25日
  • 10月から12月分:2月25日
    • 25日が金融機関の休業日にあたる場合は、翌営業日になります。

特別障害者手当

受給資格者

精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の方

  • 障害者の方が、施設に入所している場合は除きます。
  • 障害者の方が、病院または診療所などに3ヵ月を超えて入院している場合は除きます。
  • 別途専用様式の診断書が必要です。

支給額(年額)

317,280円

所得制限

支給月

  • 2月から4月分:5月10日
  • 5月から7月分:8月10日
  • 8月から10月分:11月10日
  • 11月から1月分:2月10日
    • 10日が金融機関の休業日にあたる場合は、直前の営業日になります。

障害児福祉手当

受給資格者

精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳未満の方

  • 障害者(児)の方が、施設に入所している場合は除きます。
  • 障害者(児)の方が、病院または診療所などに3ヵ月を超えて入院している場合は除きます。
  • 別途専用様式の診断書が必要です。

支給額(年額)

172,560円

所得制限

支給月

  • 2月から4月分:5月10日
  • 5月から7月分:8月10日
  • 8月から10月分:11月10日
  • 11月から1月分:2月10日
    • 10日が金融機関の休業日にあたる場合は、直前の営業日になります。

福祉手当(経過措置)

受給資格者

精神または身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別な介護を必要とする20歳以上の方で、昭和61年3月31日福祉手当制度廃止に伴う経過措置が適用される方

  • 障害者(児)の方が、施設に入所している場合は除きます。
  • 障害者(児)の方が、病院または診療所などに3ヵ月を超えて入院している場合は除きます。
  • 別途専用様式の診断書が必要です。

支給額(年額)

172,560円

所得制限

支給月

  • 2月から4月分:5月10日
  • 5月から7月分:8月10日
  • 8月から10月分:11月10日
  • 11月から1月分:2月10日
    • 10日が金融機関の休業日にあたる場合は、直前の営業日になります。

問い合わせ

  1. 部署名:福祉グループ
  2. 電話番号:079-435-2361
  3. ファックス番号:079-435-0831
  4. メールアドレス:fukusi@town.harima.lg.jp