自動車税・自動車取得税の減免
更新日 2011年04月22日
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もっぱら障がい者の方のために継続的に利用されている自動車が対象となります。
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障がい者の方またはその方と生計を一にする方が所有する自動車で、障がい者本人または障がい者と生計を一にする方が運転する自動車
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障がい者のみの世帯の方が所有する自動車で、その方を常時介護する方が運転する自動車。
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減免できる自動車は障がい者の方1人に対して1台となっています。
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軽自動車も含みます。
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自動車税および自動車取得税とも減免できる額に限度があります。
対象者
視覚障害
身体障害者手帳1級から4級の方
聴覚障害
身体障害者手帳2級から4級の方
平衡機能障害
身体障害者手帳3級および5級の方
音声機能障害
身体障害者手帳3級の方
- 喉頭を摘出されている方のみ減免の対象となります。
上肢機能障害
身体障害者手帳1級から6級の方
- 4級から6級の方については、障がい者本人が所有し、かつ障がい者本人が運転する場合のみ減免の対象となります。
下肢機能障害
身体障害者手帳1級から6級の方
体幹機能障害
身体障害者手帳1級から3級および5級の方
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害
上肢機能障害
身体障害者手帳1級から6級の方
- 4級から6級の方については、障がい者本人が所有し、かつ障がい者本人が運転する場合のみ減免の対象となります。
移動機能障害
身体障害者手帳1級から6級の方
内部機能障害
身体障害者手帳1級、3級および4級の方
免疫機能障害
身体障害者手帳1級から3級の方
知的障がい
療育手帳A判定およびB1判定の方
- 本人運転に対する減免はありません。
精神障がい
精神障害者保健福祉手帳1級の方
- 本人運転に対する減免はありません。
減免申請の窓口
自動車税減免
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部署名:加古川県税事務所
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電話番号:079-421-1101
自動車取得税減免
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部署名:姫路県税事務所
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電話番号:079-233-8260
軽自動車税減免
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部署名:播磨町役場税務グループ
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電話番号:079-435-0358
軽自動車取得税減免
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部署名:姫路県税事務所
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電話番号:079-233-8261
自動車の名義および運転者によって生計同一証明書が減免申請に必要な場合があります。
生計同一証明書
必要書類
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身体障害者手帳または療育手帳
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運転免許証
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印鑑
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車の所有者の印鑑
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利用目的の証明書
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障がい者本人が運転する場合は不要
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障がい者が、自動車を通学、通園、通院、通勤、生業のために使用する証明書
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自動車検査証
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新たに自動車を購入する場合は不要
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申請窓口
福祉グループ
問い合わせ
- 部署名:福祉グループ
- 電話番号:079-435-2361
- ファックス番号:079-435-0831
- メールアドレス:fukusi@town.harima.lg.jp







