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障害者自立支援法による福祉サービス利用

更新日 2011年04月22日

居宅での利用

身体などの障がいや介護者が不在のため、在宅生活を営むのに支障がある方は、サービスを受けることができます。サービスにかかる費用の1割の定率負担があり、世帯の所得に応じた月額負担上限が設けられます。また、食費などの実費負担があります。
利用に当たっては、あらかじめ町に申請書を提出し、町が調査をした後、受給者証が交付され、事業所と契約する必要があります。

身体障がい者

  1. ホームヘルパー
    • 身体介護
    • 家事援助
    • 移動支援
  2. デイサービス
  3. 短期入所

知的障がい者

  1. ホームヘルパー
    • 身体介護
    • 家事援助
    • 移動支援
  2. デイサービス
  3. 短期入所
  4. グループホーム

児童

  1. ホームヘルパー
    • 身体介護
    • 家事援助
    • 移動支援
  2. 短期入所

 

ただし、介護保険対象者は、介護保険法に区別される居宅サービスが優先となります。

施設訓練などの利用

身体および知的障がい者の各福祉施設へ入所、通所を希望する場合は、次の種類の福祉施設へ入所、通所することができます。サービスにかかる費用の1割の定率負担があり、世帯の所得に応じた月額負担上限が設けられます。また、食費などの実費負担があります。
利用にあたっては、あらかじめ町と希望施設に相談し、入所、通所が内定した段階で町に申請書を提出し、町が調査した後、受給者証が交付されてから施設と契約する必要があります。

身体障がい者 

  1. 身体障害者更生施設
  2. 身体障害者療護施設
  3. 身体障害者授産施設

知的障がい者

  1. 知的障害者更生施設
  2. 知的障害者授産施設
  3. 知的障害者通勤寮

 

ただし、介護保険対象者は介護保険法に区分される施設への入所が優先となります。
なお、18歳未満の障がい児は、県のこどもセンターに相談する必要があります。

障害者自立支援法以外の家事援助サービス

詳しくはそれぞれの団体に確認してください。

加古郡広域シルバー人材センター

費用の自己負担があります。

問い合わせ

電話番号:079-437-7386

関連リンク

自立支援法によるサービスを提供する事業者や施設の状況および特色について、これを第三者により客観的にかつ共通の視点で評価し、利用者などへ情報提供を行うこと、評価の繰り返しを通じて各事業者や施設のサービスの質の向上を図ること目的として特定非営利活動法人播磨地域支援費サービス第三者評価機構が設立されました。

 

特定非営利活動法人播磨地域支援費サービス第三者評価機構のホームページはこちら

問い合わせ

  1. 部署名:福祉グループ
  2. 電話番号:079-435-2361
  3. ファックス番号:079-435-0831
  4. メールアドレス:fukusi@town.harima.lg.jp