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自立支援医療の給付(精神通院医療)

更新日 2009年08月21日

自立支援医療制度(精神通院医療)とは


 精神疾患で通院されている方が、精神通院にかかる医療機関や薬局の医療費の自己負担が原則1割になる制度です。合わせて、所得の低い方には負担が大きくならないために、自立支援医療を受ける方の「世帯」の所得に応じて自己負担上限額を設けています。

兵庫県の自立支援医療のホームページはこちら

 利用方法


 認定された場合は、「自立支援医療受給者証(精神通院)」が本人に交付されます。有効期間は、原則として1年間です。受給者証に記載された医療機関などの窓口で保険証などと一緒に受給者証・自己負担上限額管理票を提示してください。 なお、受給者証に記載された医療機関・薬局でしか受給者証は使用出来ませんので、別の精神医療機関もしくは薬局に変更される場合は変更届の提出の必要があります。

手続方法


 播磨町役場1階福祉グループに届出をしてください。更新手続きは1年ごとで、有効期限の3か月前から申請できます。更新にかかる通知はありませんので、有効期限に気をつけてください。また、変更が生じる場合は、速やかに届出をするようにしてください。
(兵庫県精神保健福祉センターでの審査を経て、新しい受給者証が出来るまでに約2ヵ月を要しています。)

申請書類などは下記の項目をクリックしてください。

問い合わせ

  1. 部署名:福祉グループ
  2. 電話番号:079-435-2361
  3. ファックス番号:079-435-0831
  4. メールアドレス:fukusi@town.harima.lg.jp