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心身障害者扶養共済制度

更新日 2007年12月14日

障害のある方の保護者が、自らの生存中に毎月掛金を払いこむ任意加入方式の保険制度で、保護者が死亡、または重度の障害者となったとき、障害のある方に年金が支給されます。

加入資格

障害のある方を扶養している保護者で、65歳未満の健康な方

障害のある方の範囲

  1. 知的障害のある方
  2. 身体障害のある方
    • 身体障害者手帳を所持し、その障害程度が1級から3級までに該当する方
  3. 精神または身体に永続的な障害がある方で、上記1または2と同程度の障害があると認められる方

加入限度

2口

年金の支給月額

加入者が死亡、または重度の障害者となった場合、その月から障害のある方に年金が支給されます。

1口加入の場合

月額20,000円

2口加入の場合

月額40,000円

毎月の掛金(平成20年4月から掛金が変わります。)

掛金の額は次の通りで、1口目加入時または2口目付加時の年齢により固定します。したがって、2口加入者は、加入時と付加時の年齢に該当する掛金の合計となります。

 加入(付加)時の年齢

 現行掛金額
(20年3月まで)

  改正後掛金額
(20年4月から)

 平成20年4月1日以降新規加入の掛金額

 35歳未満の方

3,500円

 5,600円

9,300円

 35歳以上40歳未満の方

4,500円

6,900円

11,400円

 40歳以上45歳未満の方

6,000円

8,700円

14,300円

 45歳以上50歳未満の方

7,400円

10,600円

17,300円

 50歳以上55歳未満の方

8,900円

11,600円

18,800円

 55歳以上60歳未満の方

10,800円

12,800円

20,700円

 60歳以上65歳未満の方

13,300円

14,500円

23,300円

※平成20年4月から掛金が変わりますが、支給年金額は変更ありません。(1口あたり月20,000円)

(注意)新たに加入する方で、改正前の現行保険料(掛金額)が適用されるためには、早めに申請してください。(遅くとも平成20年1月中)

提出の遅れや書類の不備などにより、4月加入となった場合は、新規加入の掛金額が適用されます。すでに1口加入している方で、2口目を希望する場合も同様です。

掛金の補助について

心身障害者扶養共済制度に加入している方の掛金の半額を補助しています。ただし、対象は1口目のみとなります。

必要書類

  1. 印鑑
  2. 加入証書
  3. 扶養共済掛金払込領収書
  4. 振込先金融機関のわかるもの

申請窓口

福祉グループ

備考

年度が過ぎたもの、領収書がないものについては補助できませんので、ご注意ください。

問い合わせ

  1. 部署名:福祉グループ
  2. 電話番号:079-435-2361
  3. ファックス番号:079-435-0831
  4. メールアドレス:fukusi@town.harima.lg.jp