成年後見制度利用支援
更新日 2006年08月07日
認知症の高齢者の方、知的障害のある方、精神障害のある方など判断能力が不十分な方々を支援するための「成年後見制度」を利用することが必要であるにも関わらず、申し立てをする親族がいない場合や、申立てをする費用の負担及び後見人の報酬が補助を受けなければ制度の利用ができない方を支援します。
「成年後見制度」とは
認知症の高齢者の方、知的障害のある方、精神障害のある方など判断能力が不十分な方々は、介護保険の利用をはじめ施設への入所に関する契約を結んだり、不動産や預貯金などの財産を管理したりする必要があっても自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。または、自分に不利益な契約であってもよく判断できずに契約を結んでしまい、悪質商法などの被害にあう恐れがあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。
本人、配偶者、4親等以内の親族が家庭裁判所に申立てするとされていますが、申立てをする親族がいない場合は、市町長が申立てをすることができます。
問い合わせ
- 部署名:福祉グループ
- 電話番号:079-435-2362
- ファックス番号:079-435-0831
- メールアドレス:fukusi@town.harima.lg.jp







