国民年金の種類
老齢基礎年金
20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めた方は、65歳から満額の老齢基礎年金が支給されます。
老齢基礎年金を受けるためには、保険料を納めた期間、保険料を免除された期間と合算対象期間とを通算した期間が原則25年(300月)以上あることが必要です。保険料の未納期間は年金額の計算対象になりません。
年金額(年額)平成24年4月現在
- 786,500円(満額)
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786,500円×〔保険料納付月数+(保険料全額免除月数×1/2)+(保険料保険料3/4免除月数×5/8)+(保険料半額免除月数×6/8)+(保険料1/4免除月数×7/8)〕÷(加入可能年数×12月)
ただし、平成21年3月分までに保険料を免除された期間は、全額免除は1/3、3/4免除は1/2、半額免除は2/3、1/4免除は5/6として、それぞれ計算されます。
※合算対象期間とは、年金額に反映されないため「カラ期間」と呼ばれている以下の期間等です。
(1)昭和61年3月以前に、国民年金に任意加入できる人が任意加入しなかった期間
(2)平成3年3月以前に、学生であるため国民年金に任意加入しなかった期間
(3)昭和36年4月以降海外に住んでいた期間
障害基礎年金
国民年金加入中の傷病で障害など級(1級・2級)になったとき支給。ただし一定の保険料納付要件があります。20歳前の病気やケガで障害状態になった場合にも20歳になったときから支給されます。(本人の所得制限あり)
年金額(年額)平成24年4月現在
- 1級:983,100円
- 2級:786,500円
障害基礎年金の受給者に18歳(障害者は20歳)未満の子がいるときは加算されます。
1人目・2人目:各226,300円(1人につき)
3人目以降:各75,400円(1人につき)
遺族基礎年金
国民年金加入者または老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき、18歳 (障害児は20歳)未満の子のある妻または子に支給。ただし一定の保険料納付要件があります。
年金額(年額)平成24年4月現在
妻が受けるとき
- 妻と子1人:1,012,800円
- 妻と子2人:1,239,100円
- 妻と子3人目以降1人につき、75,400円の加算
子が受けるとき
- 子1人:786,500円
- 子2人:1,012,800円
- 子3人目以降1人につき、75,400円の加算
第1号被保険者に対する次の3種の独自給付があります。
付加年金
付加保険料(月額400円)を上積みにして納めた人は、老齢基礎年金に加算して支給されます。
年金額(年額)平成24年4月現在
200円×付加保険料を納めた月数
寡婦年金
第1号被保険者として保険料納付済み期間(免除期間も含む)が25年以上ある夫が老齢、障害基礎年金を受けることなく死亡した場合で、夫との婚姻期間が10年以上継続した妻に60歳から65歳の前月まで支給されます。
年金額(年額)平成24年4月現在
夫が受け取るはずの年金額の4分の3
死亡一時金
保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡し、その家族が遺族基礎年金を受けられないとき。
年金額(年額)平成24年4月現在
保険料を納付した期間に応じて、120,000円~320,000円
特別障害給付金
この制度は、国民年金の任意加入期間に未加入であったために障害基礎年金などを受給していない障害者の方を対象とした福祉的措置として平成17年4月1日より始まりました。
なお、支給は請求のあった月の翌月分からとなります。(支給の決定には数ヵ月要しますが支給が決定すれば請求月の翌月まで遡って支給します。)
対象者
- 生年月日が昭和41年4月1日以前で、20歳から昭和61年3月31日までの期間に初診日があり、そのときに被用者年金制度加入者などの配偶者であった方
- 生年月日が昭和46年4月1日以前で、20歳から平成3年3月31日までの期間に初診日があり、そのときに学生であった方
- 1、2ともに障害基礎年金1・2級相当の障害に該当し、障害を原因とする年金給付を受給していない方
年金額(年額)平成24年4月現在
- 1級:月額49,500円
- 2級:月額39,600円
関連リンク
問い合わせ
- 部署名:保険年金グループ
- 電話番号:079-435-2581
- ファックス番号:079-435-0766
- メールアドレス:hoken@town.harima.lg.jp







