古代から 輝く未来へ みんなでつくるまち 播磨町 兵庫県 播磨町
文字の拡大 文字の縮小 色合いの変更 標準123
 ホームサイトマップ お問い合わせ
町民の皆様へ 訪問される皆様へ 企業の皆様へ
くらしのガイドこんなときには便利情報ダイレクト行政情報組織・部署から探す
ホーム > くらしのガイド > 健康・福祉 > 国民年金 > 若年者納付猶予制度

若年者納付猶予制度

更新日 2012年02月21日

平成17年4月1日より、学生でない30歳未満の方を対象とした若年者納付猶予制度が始まりました。申請した若年者本人とその配偶者(配偶者がいる場合)の所得が一定額以下であれば、同居している世帯主の所得にかかわらず保険料の納付が猶予され、将来納付可能となった時点で後払いができる制度です。

若年者納付猶予制度が承認されると・・・

  1. この制度を利用した期間は老齢基礎年金を受けるために必要な期間(受給資格期間)に算入されますが、年金額には反映されません。
  2. 障害基礎年金および遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。
  3. 10年以内に追納すれば、通常に納付したことになります。(2年度以上経過後に追納する場合は保険料に一定額が加算されます。)

問い合わせ

  1. 部署名:保険年金グループ
  2. 電話番号:079-435-2581
  3. ファックス番号:079-435-0766
  4. メールアドレス:hoken@town.harima.lg.jp