若年者納付猶予制度
更新日 2012年02月21日
平成17年4月1日より、学生でない30歳未満の方を対象とした若年者納付猶予制度が始まりました。申請した若年者本人とその配偶者(配偶者がいる場合)の所得が一定額以下であれば、同居している世帯主の所得にかかわらず保険料の納付が猶予され、将来納付可能となった時点で後払いができる制度です。
若年者納付猶予制度が承認されると・・・
- この制度を利用した期間は老齢基礎年金を受けるために必要な期間(受給資格期間)に算入されますが、年金額には反映されません。
- 障害基礎年金および遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。
- 10年以内に追納すれば、通常に納付したことになります。(2年度以上経過後に追納する場合は保険料に一定額が加算されます。)
問い合わせ
- 部署名:保険年金グループ
- 電話番号:079-435-2581
- ファックス番号:079-435-0766
- メールアドレス:hoken@town.harima.lg.jp







