年金保険料の免除
更新日 2012年02月21日
年金保険料の免除(全額・3/4・半額・1/4)
保険料の納付が困難なときに申請をした本人・その配偶者・世帯主のそれぞれの所得が一定額以下であれば、保険料の全額または3/4の額または半額または1/4の額が免除される制度です。
保険料免除制度が承認されると・・・
- この制度を利用した期間は、老齢基礎年金を受けるために必要な期間(受給資格期間)に算入されます。
- 全額免除については保険料納付済期間の1/2として、3/4免除については保険料納付済期間の5/8として、半額免除期間については保険料納付済期間の3/4として、また1/4免除については保険料納付済期間の7/8として計算されます。
ただし、平成21年3月分までに保険料を免除された期間は、全額免除は1/3、3/4免除は1/2、半額免除は2/3、1/4免除は5/6にて、それぞれ計算されます。
※3/4免除された期間については1/4の額の保険料を、半額免除された期間については半額の保険料を、1/4免除された期間については3/4の額の保険料をそれぞれ納めない場合は未納期間として取り扱われますので、ご注意ください。 - 障害基礎年金および遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。
- 10年以内に追納すれば、通常に納付したことになります。(2年度以上経過後に追納する場合は保険料に一定額が加算されます。)
問い合わせ
- 部署名:保険年金グループ
- 電話番号:079-435-2581
- ファックス番号:079-435-0766
- メールアドレス:hoken@town.harima.lg.jp







