学生納付特例制度
更新日 2012年03月09日
学生で学生本人の前年所得が118万円以下(扶養親族などのいない場合、給与収入で194万円以下)の場合、申請して承認されれば在学期間中の保険料が後払いできる仕組みです。
学生納付特例の承認を受けると・・・
- この制度を利用した期間は老齢基礎年金を受けるために必要な期間(受給資格期間)に算入されますが、年金額には反映されません。
- 障害基礎年金および遺族基礎年金の受給資格期間に算入されます。
- 10年以内に追納すれば、通常に納付したことになります。(2年度以上経過後に追納する場合は保険料に一定額が加算されます。)
※学生納付特例制度の承認は年度ごとに行われますので、継続を希望される人は年度が変わったら再申請が必要です。
学生納付特例申請について
はじめて学生納付特例を申請する方は、学生納付特例申請書に必要事項を記入し、在学証明書または学生証の写しの添付が必要です。
申請窓口
- 播磨町保険年金グループ
- 加古川年金事務所
申請に必要なもの
- 年金手帳または納付書(基礎年金番号の確認できるもの)
- 在学証明書または学生証の写し
- 認め印
申請期日
【平成23年度国民年金保険料】(平成23年4月~平成24年3月分)
- 平成24年5月1日まで
【平成24年度国民年金保険料】(平成24年4月~平成25年3月分)
-
平成24年4月2日~平成25年4月30日
問い合わせ
- 部署名:保険年金グループ
- 電話番号:079-435-2581
- ファックス番号:079-435-0766
- メールアドレス:hoken@town.harima.lg.jp







