特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、身体、精神または知的に中・重度の障害を有する20歳未満の児童を養育している方に対して手当を支給し、福祉の増進を図ることを目的としています。(外国人の方も対象になります。)
特別児童扶養手当の概要
手当の対象となる方
身体、精神または知的に中・重度の障害を有する20歳未満の児童を養育している父もしくは母、または父母にかわって養育している方。
ただし、次のような場合、手当は支給できません
- 児童または受給者が日本国内に住んでいない場合
- 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
- 児童が児童福祉施設(保育所・通園施設などを除く)などに入所している場合
支給額
重度(1級)障害児の場合1人につき月額50,750円
中度(2級)障害児の場合1人につき月額33,800円
支給時期と支給方法
認定をうけると、認定請求をした日の属する月の翌日分から支給されます。
11月11日(8~11月分)
4月11日(12~3月分)
8月11日(4~7月分)
※休日の場合は、その前日が支給日になります。
指定の郵便貯金の口座に振り込みます。
所得制限限度額
受給者およびその配偶者、扶養義務者の前年の所得が下表の限度額以上ある場合には、その年度(8月から翌年7月まで)手当の支給は停止されます。
| 扶養親族数 | 受給者本人 | 配偶者および扶養義務者 |
|---|---|---|
| 0人 |
4,596,000円未満 |
6,287,000円未満 |
| 1人 |
4,976,000円未満 |
6,536,000円未満 |
| 2人 |
5,356,000円未満 |
6,749,000円未満 |
| 3人以上 | 1人増すごとに38万円加算 | 1人増すごとに21万円、3万円加算 |
※扶養義務者とは、受給者と同居している受給者の直系血族、兄弟姉妹をいいます。
※老人扶養親族、特定扶養親族がある場合は、上記の額に次の額を加算します。
- 本人の場合は、
・老人扶養対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
・特定扶養親族1人につき25万円 - 扶養義務者などの場合は、老人扶養親族1人につき6万円
※上記限度額と比べるのは、所得から下記の控除の合計額を差し引いた金額です。
<控除>
- 一律控除:8万円
- 寡婦(母以外)/寡夫/勤労学生/障害者:27万円
- 特別寡婦(母以外):35万円
- 特別障害者:40万円
- 医療費控除/雑損控除/小規模共済など掛金控除:税控除額
必要な手続き
認定請求書
特別児童扶養手当を受けるには、認定請求書の提出が必要です。
必要な書類
- 認定請求書類一式(福祉グループにあります。)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本
- 印鑑(スタンプ印以外)
- 請求者名義の預貯金通帳及び特別児童扶養手当振込先口座申出書(金融機関の証明印が必要です。)
- 診断書(身体障害者手帳、または療育手帳をお持ちの場合は、診断書が省略できることがあります。)
その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
所得状況届
特別児童扶養手当を受けている方は、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するために毎年8月11日から9月10日までの間に「所得状況届」の提出が必要です。
提出をしないと、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。また、2年間所得状況届を提出しない場合、手当の受給資格はなくなります。
問い合わせ
- 部署名:福祉グループ
- 電話番号:079-435-2362
- ファックス番号:079-435-0831
- メールアドレス:fukusi@town.harima.lg.jp







