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特別児童扶養手当

更新日 2008年05月02日

特別児童扶養手当は、身体、精神または知的に中・重度の障害を有する20歳未満の児童を養育している方に対して手当を支給し、福祉の増進を図ることを目的としています。(外国人の方も対象になります。)

特別児童扶養手当の概要

手当の対象となる方

身体、精神または知的に中・重度の障害を有する20歳未満の児童を養育している父もしくは母、または父母にかわって養育している方。

ただし、次のような場合、手当は支給できません

  • 児童または受給者が日本国内に住んでいない場合
  • 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
  • 児童が児童福祉施設(保育所・通園施設などを除く)などに入所している場合

支給額

重度(1級)障害児の場合1人につき月額50,750円
中度(2級)障害児の場合1人につき月額33,800円

支給時期と支給方法

認定をうけると、認定請求をした日の属する月の翌日分から支給されます。

11月11日(8~11月分)
4月11日(12~3月分)
8月11日(4~7月分)
※休日の場合は、その前日が支給日になります。

指定の郵便貯金の口座に振り込みます。

所得制限限度額

受給者およびその配偶者、扶養義務者の前年の所得が下表の限度額以上ある場合には、その年度(8月から翌年7月まで)手当の支給は停止されます。

扶養親族数 受給者本人 配偶者および扶養義務者
0人

4,596,000円未満

6,287,000円未満

1人

4,976,000円未満

6,536,000円未満

2人

5,356,000円未満

6,749,000円未満

3人以上 1人増すごとに38万円加算 1人増すごとに21万円、3万円加算

※扶養義務者とは、受給者と同居している受給者の直系血族、兄弟姉妹をいいます。

※老人扶養親族、特定扶養親族がある場合は、上記の額に次の額を加算します。

  1. 本人の場合は、
    ・老人扶養対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
    ・特定扶養親族1人につき25万円
  2. 扶養義務者などの場合は、老人扶養親族1人につき6万円

※上記限度額と比べるのは、所得から下記の控除の合計額を差し引いた金額です。

<控除>

  • 一律控除:8万円
  • 寡婦(母以外)/寡夫/勤労学生/障害者:27万円
  • 特別寡婦(母以外):35万円
  • 特別障害者:40万円
  • 医療費控除/雑損控除/小規模共済など掛金控除:税控除額

必要な手続き

認定請求書

特別児童扶養手当を受けるには、認定請求書の提出が必要です。

必要な書類
  • 認定請求書類一式(福祉グループにあります。)
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本
  • 印鑑(スタンプ印以外)
  • 請求者名義の預貯金通帳及び特別児童扶養手当振込先口座申出書(金融機関の証明印が必要です。)
  • 診断書(身体障害者手帳、または療育手帳をお持ちの場合は、診断書が省略できることがあります。)

その他、必要に応じて提出していただく書類があります。

所得状況届

特別児童扶養手当を受けている方は、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するために毎年8月11日から9月10日までの間に「所得状況届」の提出が必要です。
提出をしないと、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。また、2年間所得状況届を提出しない場合、手当の受給資格はなくなります。

問い合わせ

  1. 部署名:福祉グループ
  2. 電話番号:079-435-2362
  3. ファックス番号:079-435-0831
  4. メールアドレス:fukusi@town.harima.lg.jp