児童手当
児童手当は、家庭における生活の安定と、次代の社会をになう児童の健全な育成と資質の向上に資することを目的としています。(外国人の方も対象になります。)
児童手当の概要
手当の対象となる方
小学校修了前までの児童を養育している方が対象になります。父母で生計を維持する程度が高い方または養育者(父母が育てていない場合)が、請求者(=受給者)となります。ただし、所得制限があります。
なお公務員(日本郵政公社職員、国立大学法人、独立行政法人国立病院機構の職員を除く)の方は、勤務先に請求することになります。
支給月額
| 区分 | 3歳未満 | 3歳以上 |
|---|---|---|
| 第1子・第2子 | 10,000円 | 5,000円 |
| 第3子以降 | 10,000円 | 10,000円 |
※児童手当制度では、「18歳になった年の最初の3月31日まで」の児童を第1子・2子・3子とカウントします。
支給時期と支給方法
- 10月10日(6~9月分)
- 2月10日(10~1月分)
- 6月10日(2~5月分)
※休日の場合は、その前日が支給日になります。
指定の金融機関(郵便局を除く)の口座に振り込みます。
所得制限限度額
所得制限限度額は加入している年金の種類、扶養親族等の人数(税法上)によって異なります。
| 扶養親族などの人数 |
国民年金加入者 |
厚生年金加入者 |
|---|---|---|
|
0人 |
460万円未満 |
532万円未満 |
|
1人 |
498万円未満 |
570万円未満 |
|
2人 |
536万円未満 |
608万円未満 |
|
3人 |
574万円未満 |
646万円未満 |
|
4人 |
612万円未満 |
684万円未満 |
- 70歳以上の老人扶養親族がある場合は限度額に当該老人扶養親族1人につき6万円を加算します。
- 所得額には、譲渡所得(特別控除を行う前の額)を含みます。
- 請求者(=受給者)の所得金額から下記の控除の合計額を差し引いた金額が、所得制限限度額未満であれば、児童手当を受給することができます。
控除
- 一律控除:8万円
- 寡婦/寡夫/勤労学生/障害者:27万円
- 特別寡婦:35万円
- 特別障害者:40万円
- 医療費控除/雑損控除/小規模共済等掛金控除:税控除額
必要な手続き
認定請求書
児童手当を受けるためには認定請求書の提出が必要です。
必要な書類
- 認定請求書(福祉グループにあります。)
- 印鑑(スタンプ印以外)
- 請求者名義の預金通帳
- 請求者の健康保険証の写し(請求者が厚生年金加入者である場合)
- 請求者の所得証明書(転入してこられた方)
その他、必要に応じて提出していただく書類もあります。
現況届
児童手当を受けている人は、毎年6月に現況届の提出が必要です。
必要な書類
- 現況届(各家庭に郵送します。)
- 印鑑(スタンプ印以外)
- 受給者の健康保険証の写し(受給者が厚生年金加入者である場合)
- 受給者の所得証明書(転入してこられた方)
その他、必要に応じて提出していただく書類もあります。
その他の届出
対象となる児童が増えたとき
現在児童手当を受けている方が、出生などにより支給と対象となる児童が増えたときは、「額改定認定請求書」を提出してください。出生届の提出だけでは増額になりませんので、ご注意ください。
他の市町村に転出するとき
他の市区町村に住所が変わる場合、播磨町での児童手当の受給資格が消滅しますので、「受給事由消滅届」を提出してください。転出後の市区町村で新たに「認定請求書」を提出することになります。
対象となる児童が減ったとき
児童を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童が減ったときには「額改定届」を提出してください。
児童手当の支給が終わるとき
児童を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童がいなくなった場合には、「受給事由消滅届」を提出してください。
受給者が公務員になったとき
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されることになりますので、役場福祉グループに「受給事由消滅届」を提出し、勤務先に「認定請求書」を提出してください。
厚生年金等に加入している受給者が退職したとき
所得要件の変更により、手当が受けられなくなる場合がありますので、福祉グループまでお問い合わせください。
振り込み先の金融機関を変更したいとき
「児童手当振込口座変更届」を提出してください。
関連リンク
問い合わせ
- 部署名:福祉グループ
- 電話番号:079-435-2362
- ファックス番号:079-435-0831
- メールアドレス:fukusi@town.harima.lg.jp







