児童扶養手当に関するお知らせ
更新日 2012年04月24日
定時払いのお知らせ
8月期(平成24年4月~平成24年7月分)の児童扶養手当は8月10日(金曜日)に口座に振り込みされます。
父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されます
平成22年8月分の手当から、父子家庭のみなさまにも児童扶養手当が支給されることになりました。
父子家庭の支給要件
次のいずれかに該当する子ども(18歳まで)と生計を同じくしている場合に支給されます。
- 父母が離婚した後、母と生計を同じくしていない子ども
- 母が死亡した子ども
- 母が重度の障害の状態にある子ども
- 母の生死が明らかでない子ども
- その他、それらと同等の状態であると判断される子ども
受給するためには
児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。
支給要件がありますので、詳しくは福祉グループまでお問い合わせください。
児童扶養手当の現況届の提出を忘れずに
児童扶養手当を受けている方は、「現況届」を8月1日(水曜日)~31日(金曜日)までの間に、提出することになっています。該当者には通知しますので、受付期間内に、必ず提出してください。
この届を期限内に提出されないと、8月分以降の手当が受給できませんので、ご注意ください。
手当受給開始月から5年を経過した人は、手当額が一部減額されます
児童扶養手当の受給開始月から5年経過するなどの要件にあてはまる方は、手当の一部が支給停止となります。
(支給対象児童の中に8歳未満の児童がいる場合は、8歳の誕生日の翌月分から減額となります)。
ただし、次のいずれかの条件を満たしている場合は、申請によりこれまでどおりの手当を受給することができます。
- 仕事をしている方
- 仕事を探している方
- 障害をお持ちで働くことができない方
- 病気や怪我などにより働くことができない方
-
子どもや親族の看護や介護が必要なため働くことができない方
なお、毎年度申請する必要がありますのでご注意ください。
減額の対象となる人には、個別に通知を送付しますので、必要な書類をそろえて、必ず期日までに申請するようにお願いいたします。
期日までに申請をしない人は減額の対象となりますので、十分ご注意ください。
問い合わせ
- 部署名:福祉グループ
- 電話番号:079-435-2362
- ファックス番号:079-435-0831
- メールアドレス:fukusi@town.harima.lg.jp







