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児童扶養手当

更新日 2010年07月30日

児童扶養手当は、父母の離婚などで父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。(外国人の方も対象になります。)

 

平成22年8月1日から、父子家庭も支給対象となります。

 

児童扶養手当の概要

手当の対象となる方

次のいずれかの要件に当てはまる18歳以下(18歳到達年度の末日)の児童(一定の障害がある場合には20歳未満)を養育する父もしくは母、又は父もしくは母にかわってその児童を養育している方。

  1. 父母が婚姻を解消した児童

  2. 父又は母が死亡した児童

  3. 父又は母が重度の障害の状態にある児童

  4. 父又は母の生死が明らかでない児童

  5. 父又は母に1年以上遺棄されている児童

  6. 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  7. 母が婚姻によらないで懐胎した児童

  8. 母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

※次のような場合、手当は支給されません。

 

児童が・・・

  • 日本国内に住んでいない場合
  • 児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)などに入所している場合
  • 里親に委託されている場合
  • 父又は母の死亡により、遺族基礎年金などを受けることができる場合
  • 障害のある父又は母に支給される公的年金給付の加算の対象となっている場合
  • 父又は母の配偶者に養育されている場合(内縁関係、同居など婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様にある場合も含みます。)

請求者(父もしくは母、又は養育者)が・・・

  • 日本国内に住んでいない場合
  • 公的年金を受けることができる場合や児童の父又は母の死亡よる遺族補償を受けることができる場合(国民年金の老齢福祉年金は除きます。)

支給額

児童数に応じて、以下の通り支給されます。
受給者や同居している扶養義務者の所得によって、手当額の一部または全部が停止される場合があります。

児童数

全部支給

一部支給

1人

41,720円

41,710円~9,850円

2人

46,720円

46,710円~14,850円

3人

49,720円

49,710円~17,850円

児童が1人増えるごとに、1人につき3,000円加算されます。

支給時期と支給方法

認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌日分から支給されます。

8月11日(4~7月分)

12月11日(8~11月分)
4月11日(12~3月分)
※休日の場合は、その前日が支給日になります。

指定の金融機関(郵便局を除く)の口座に振り込みます。

所得制限限度額

受給者の前年中の所得が下表の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の全額あるいは一部が支給停止になります。また、同居している扶養義務者の所得が限度額以上ある場合は、手当が全額支給停止になります。

扶養親族数 受給者本人
全部支給範囲
受給者本人
一部支給範囲
扶養義務者

0人

19万円未満 192万円未満 236万円未満
1人 57万円未満 230万円未満 274万円未満

2人

95万円未満 268万円未満 312万円未満

扶養親族数が3人以上の場合、1人増すごとに38万円加算されます。

※扶養義務者とは、受給者と同居している受給者の直系血族、兄弟姉妹をいいます。
※母が監護している児童の父から該当児童のための養育費を、母または児童が受け取った場合は、その額の8割相当額が所得に加算されます。
※老人扶養親族、特定扶養親族がある場合は、上記の額に次の額を加算します。

  1. 本人の場合は、
    ・老人扶養対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
    ・特定扶養親族1人につき15万円
  2. 扶養義務者などの場合は、老人扶養親族1人につき6万円

※上記限度額と比べるのは、所得から下記の控除の合計額を差し引いた金額です。

 

<控除>

  • 一律控除:8万円
  • 寡婦(母以外)/寡夫/勤労学生/障害者:27万円
  • 特別寡婦(母以外):35万円
  • 特別障害者:40万円
  • 医療費控除/雑損控除/小規模共済など掛金控除:税控除額

必要な手続き

認定請求書

児童扶養手当を受けるためには認定請求書の提出が必要です。

必要な書類
  • 認定請求書類一式(福祉グループにあります。)
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本
  • 印鑑(スタンプ印以外)
  • 請求者名義の預金通帳(郵便局以外)
  • 請求者の健康保険証の写し

その他、必要に応じて提出していただく書類があります。

現況届

児童扶養手当を受けている方は、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するために毎年8月に「現況届」の提出が必要です。
提出をしないと、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。また、2年間現況届を提出しない場合、手当の受給資格はなくなります。

問い合わせ

  1. 部署名:福祉グループ
  2. 電話番号:079-435-2362
  3. ファックス番号:079-435-0831
  4. メールアドレス:fukusi@town.harima.lg.jp