子ども手当に関するお知らせ
更新日 2012年02月01日
定時払いのお知らせ
2月期(平成23年10月~平成24年1月分)子ども手当の支払い予定日は2月10日(金曜日)です。
平成23年10月から子ども手当が変わりました
「平成23年度における子ども手当の支給に関する特別措置法」が成立し、平成23年10月1日から子ども手当の制度が変わりました。
平成23年10月以降の子ども手当を受給するには、申請が必要です
平成23年10月分から平成24年3月分までの手当を受給するためには、これまで子ども手当を受け取っていた方も、申請手続きが必要です。
対象となる児童がいる世帯に対しては、平成23年10月27日に「子ども手当認定請求書」を送付しています。まだ請求書を提出していない方は、至急ご提出ください。
なお、平成24年3月31日までに認定請求を行い認定された場合は、特例として平成23年10月分にさかのぼって支給されます。
子ども手当認定請求書の提出がない場合、平成23年10月分以降の手当は支給されませんのでご注意ください。
手当の額
- 0歳から3歳未満(一律):15,000円
- 3歳以上小学校修了前(第1子、第2子):10,000円
- 3歳以上小学校修了前(第3子以降):15,000円
- 中学生(一律):10,000円
注意:養育する子どもの数え方
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どものうち、生まれの早い子どもから順に第1子、第2子…と数えます。
手当の支払い
今後の支払い予定日は以下のとおりです。
- 平成24年2月10日(平成23年10月分から平成24年1月分)
- 平成24年6月8日(平成24年2月分から平成24年3月分)
支給要件の変更
- 支給対象の子どもは、日本国内に住んでいる子どもに限定されます。(子どもが留学している場合は、手当を受け取ることができる場合があります)
- 児童福祉施設等に入所している場合や里親等に委託されている場合は、施設の設置者や里親等に手当が支給されます。
- 父母が国外にいる場合は、父母に代わって子どもを養育する者に手当が支給されます。(父母の指定が必要です)
- 子どもを養育する未成年後見人に手当が支給されます。
- 父母が離婚協議中等で別居している場合、一定の条件に該当される場合は子どもと同居している親が手当の受給者となります。ただし、単身赴任の場合は、子どもの生活費を主に負担している方に手当が支給されます。
注意:平成24年4月以降の制度については未定のため、詳細が決まり次第お知らせいたします。
問い合わせ
- 部署名:福祉グループ
- 電話番号:079-435-2362
- ファックス番号:079-435-0831
- メールアドレス:fukusi@town.harima.lg.jp







