手当
更新日 2010年09月17日
児童扶養手当
離婚などで父または母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、子どもを養育している人に支給されます。
児童扶養手当に関するお知らせ
お知らせがあるときに、随時更新します。
特別児童扶養手当
身体、精神または知的に障害のある、20歳未満の児童を養育する父や母、または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。
特別児童手当に関するお知らせ
お知らせがあるときに、随時更新します。
問い合わせ
- 部署名:福祉グループ
- 電話番号:079-435-2362
- ファックス番号:079-435-0831
- メールアドレス:fukusi@town.harima.lg.jp







