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保険証について

更新日 2010年04月16日

保険証は、正式には「国民健康保険被保険者証」といい、国保に加入している証明書です。
詳しくは、「国保に加入するとき、やめるとき」のページをご覧ください

保険証の取り扱い

  1. 保険証が交付されたら記載内容は必ず確認しましょう。勝手に書きかえると無効になります。
  2. 病院などに行くときは必ず持って行きましょう。
  3. 他人に貸したり、借りたりしてはいけません。

退職者医療制度

会社や役所などを退職して年金を受けられる人とその被扶養者は、65歳の誕生日の月の末日までの間「退職者医療制度」でお医者さんにかかることになります。
医療の必要性が高まる退職後に、退職者が会社などの健康保険から国民健康保険に移ることにより、国民健康保険の医療費負担は増大します。このような医療保険制度間の格差を是正するために、退職被保険者本人とその被扶養者に対する給付費(被保険者の負担金以外の医療費)は、一般の被保険者とは別に職場の健康保険からの拠出金により賄われています。
退職者医療制度が適正に適用されないと、国民健康保険が負担する医療費の増大を招き、保険税負担の余分な増加につながりますので、退職者医療制度に該当する方は、必ず届出をお願いいたします。

対象となる人

次の条件すべてにあてはまる人(退職被保険者本人)と、その被扶養者が対象となります。

  1. 国保に加入している人
  2. 65歳未満の人
  3. 厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降10年以上ある人

退職被保険者となる日

年金の受給権が発生した日が退職被保険者になる日です。受給権が発生し、年金を受ける手続きをすると年金証書が送られてきますので、14日以内に保険年金グループまで届け出てください。

詳しくは、「国保に加入するとき、やめるとき」のページをご覧ください

被扶養者となる人

退職被保険者と生活を共にし、主に退職被保険者の収入によって生計を維持している次の人です。

  • 退職被保険者の直系尊属、配偶者(内縁関係含む)とその他3親等内の親族、または配偶者の父母と子
  • 国保の加入者で65歳未満の人
  • 年間の収入が130万円(60歳以上または障害者は180万円)未満で、被保険者の収入の2分の1未満である人

高齢受給者証

対象となる人

国民健康保険に加入されている70歳以上75歳未満の人

一部負担金

一般・低所得2 ・低所得1 の世帯に属する方は、1割負担(平成23年4月からは2割の予定)

現役並み所得者の世帯に属する方は、3割負担

  • 「低所得2」とは、 町民税非課税世帯のことです。
  • 「低所得1」とは、 町民税非課税世帯で国保世帯員全員の所得がない世帯のことです。
  • 「現役並み所得者」とは、同一世帯にいる70歳以上の国保被保険者のうち、1人でも一定の所得(課税所得が145万円)以上の人がいる世帯。ただし、課税所得が145万円以上でも、70歳以上の人の年収合計が520万円(単身世帯は383万円)未満の場合は、届け出により1割負担になります。

高齢受給者証の交付

播磨町国民健康保険に加入している人は、70歳の誕生日(1日生まれの人は誕生月の前月)の月の月末までに高齢受給者証をお送りします。

お医者さんにかかるとき

お医者さんにかかるときは、病院などの窓口に保険証と高齢受給者証の2つを提示すると、保険診療分の医療費の1割(平成23年4月からは2割の予定)もしくは3割を支払うだけでお医者さんの診療が受けられます。
ただし、1ヵ月の自己負担額に上限がありますので、入院などで自己負担額が高額になったときは、申請により限度額を超えた分をあとからお返しできる場合があります。
詳しくは、「高額療養費70歳以上の場合」をご覧ください

問い合わせ

  1. 部署名:保険年金グループ
  2. 電話番号:079-435-2581
  3. ファックス番号:079-435-0766
  4. メールアドレス:hoken@town.harima.lg.jp