古代から 輝く未来へ みんなでつくるまち 播磨町 兵庫県 播磨町
文字の拡大 文字の縮小 色合いの変更 標準123
 ホームサイトマップ お問い合わせ
町民の皆様へ 訪問される皆様へ 企業の皆様へ
くらしのガイドこんなときには便利情報ダイレクト行政情報組織・部署から探す
ホーム > くらしのガイド > 健康・福祉 > 国民健康保険 > 国保で受けられる給付

国保で受けられる給付

更新日 2010年04月16日

国保に加入していると、次のような様々な給付が受けられます。

療養の給付

病院などの窓口に保険証(70歳から74歳の人は、合わせて「高齢受給者証」も必要です)を提示すれば、一部負担金(医療費の3割。70歳以上の人は1割(平成23年4月からは2割の予定)もしくは3割、義務教育就学前までは2割。)を支払うだけでお医者さんの診療が受けられます。

 

入院時の食事代

入院したときの食事代は、他の診療などにかかる費用などとは別に、下記の標準負担額を自己負担し、残りは播磨町国保が負担します。
(入院時の食事代は高額療養費の対象にはなりません。)

入院時食事療養費の標準負担額(1食あたり)

  1. 町民税非課税世帯および低所得2
    210円(90日までの入院)
    160円(過去12ヵ月の入院日数が90日を超える場合)
  2. 低所得1
    100円
  3. 一般(上記以外の人)
    260円

該当している方は、保険年金グループに申請すると「標準負担額減額認定証」(低所得1 ・2 の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)が交付されますので、それを病院窓口へ提示してください。


申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑(スタンプ印以外)

※過去1年間に91日以上入院している方は「病院の領収書」など91日以上入院していることが確認できるものもお持ちください。

低所得1・2について、詳しくは「高齢受給者証のページ」をご覧ください

入院時生活療養費について

療養病床に入院している65歳以上の人は、食費と居住費の一部を自己負担します。

ただし、入院医療の必要性が高い人(人工呼吸器、中心静脈栄養などを要する人や脊髄損傷(四肢麻痺が見られる状態)、難病などの人)は食費の一部負担のみです。

  • 町民税非課税世帯および低所得2

    食費(1食あたり)210円+居住費(1日)320円

  • 低所得1

    食費(1食あたり)130円+居住費(1日)320円

  • 低所得1(老齢福祉年金受給者)

    食費(1食あたり)100円+居住費(1日)0円

  • 一般(上記以外の人)

    食費(1食あたり)460円+居住費(1日)320円

 

   

療養費の支給

次のような場合は、いったん全額自己負担となりますが、その後保険年金グループへ申請していただければ、保険適用分の7割相当額(義務教育就学前までは8割、70歳以上は9割(平成23年4月からは8割)もしくは7割)があとで支給されます。
ただし、国民健康保険で審査をするため、支払われるまでには2~3ヵ月くらいかかりますので、ご了承ください。
また、医療機関への支払いから2年を過ぎますと時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

急病などでやむを得ず保険証を持たずに治療を受けたとき

申請に必要なもの

  • 診療(調剤)内容の明細書
  • 保険証
  • 印鑑(スタンプ印以外)
  • 領収書
  • 銀行などの預金通帳(郵便局を除く)

コルセットなどの治療用装具代がかかったとき

申請に必要なもの

  • 医師の意見書
  • 装具装着証明書
  • 領収書および領収明細書
  • 保険証
  • 印鑑(スタンプ印以外)
  • 銀行などの預金通帳(郵便局を除く)

 

柔道整復師の施術を受けたとき

申請に必要なもの

  • 施術料金領収明細書
  • 保険証
  • 印鑑(スタンプ印以外)
  • 領収書
  • 銀行などの預金通帳(郵便局を除く)

(保険証と印鑑を持参し、施術を受ければ、一部負担金を支払いうだけですむこともあります)

手術などで生血を輸血したとき(第三者に限り、医師が認めた場合のみ)

申請に必要なもの

  • 医師の診断書(意見書)
  • 血液提供者の領収書
  • 輸血用生血液受領証明書
  • 保険証
  • 印鑑(スタンプ印以外)
  • 領収書
  • 銀行などの預金通帳(郵便局を除く)

はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき(医師が認めた場合のみ)

申請に必要なもの
  • 医師の同意書
  • 施術料金領収明細書
  • 保険証
  • 印鑑(スタンプ印以外)
  • 領収書
  • 銀行などの預金通帳(郵便局を除く)

海外渡航中にお医者さんにかかったとき(治療目的での渡航は対象外)

申請に必要なもの

  • 診療(調剤)内容の明細書(日本語訳文が必要です)
  • 領収書(日本語訳文が必要です)
  • 保険証
  • 印鑑(スタンプ印以外)
  • 銀行などの預金通帳(郵便局を除く)

療養費支給申請書のダウンロードはこちらから

移送費の支給

重病人の入院や転院などの移送に費用がかかったとき、必要であると認められた場合に移送費として支給されます。
*費用を支払ってから2年を過ぎますと時効になり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑(スタンプ印以外)
  • 銀行などの預金通帳(郵便局を除く)
  • 移送を必要とする医師の意見書
  • 移送にかかった費用の領収書

療養費支給申請書のダウンロードはこちらから

出産育児一時金

国保加入者が出産したとき支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産でも支給されます。

支給額は、平成21年10月1日より420,000円です。(平成21年1月1日~平成21年9月30日以前の出産にかかる支給額は380,000円です。)

申請に必要なもの
  • 母子健康手帳
  • 印鑑(スタンプ印以外)
  • 保険証
  • 銀行などの預金通帳(郵便局を除く)
  • 死産あるいは流産の場合はお医者さんの証明書

会社を退職後6ヵ月以内に出産した方で、1年以上継続して会社に勤務していた場合は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されますので、国民健康保険からは支給されません。

出産後2年で時効となり申請ができなくなりますのでご注意ください。

出産一時金支給申請書のダウンロードはこちらから

出産育児一時金受け取り代理制度が終了し直接支払制度が実施されます

出産育児一時金受け取り代理制度は、国保加入者が出産したとき支給される出産育児一時金を、出産費用として播磨町から医療機関などに直接支払う制度ですが、平成21年9月31日をもって終了し、平成21年10月1日からは、かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができるよう、原則として医療保険者から出産育児一時金が病院などに直接支払われる仕組みに変わります。

今後は原則42万円の範囲内で、まとまった出産費用を事前に用意しなくてもよくなります。

※ 出産育児一時金が42万円を超えて支給される場合でも、42万円までが直接支払制度の対象です。

     42万円を超える部分は、ご加入の医療保険者にご自身で請求していただくことになります。
※ 出産費用が42万円を超える場合は、その差額分は退院時に病院などにお支払いください。
   また、42万円未満の場合は、その差額分を医療保険者に請求することができます。
※ 出産育児一時金が医療保険者から病院などに直接支払われることを望まれない場合は、出産後に医療保険者から受け取る従来の方法をご利用いただくことも可能です。
  (ただし、出産費用を退院時に病院などにいったんご自身でお支払いいただくことになります。)

葬祭費の支給

国保加入者が亡くなったとき、その葬祭を行った人に支給されます。
支給額は、50,000円です。


申請に必要なもの
  • 印鑑(スタンプ印以外)
  • 保険証
  • 喪主名義の銀行などの預金通帳(郵便局を除く)
  • 会葬お礼状

葬祭を行ってから2年で時効となり申請ができなくなりますのでご注意ください。

葬祭費支給申請書のダウンロードはこちらから

訪問看護療養費の支給

難病患者や重度の障害のある方が、主治医の指示に基づき訪問看護ステーションを利用したときには、利用料(3割、2割または1割)を支払うだけで残りは「訪問看護療養費」として国保が負担します。なお、訪問診療に要した交通費は実費負担となります。また、訪問看護ステーションを利用する場合は、保険証の提示が必要です。

医療費が高額になったとき(高額療養費の支給)

病気やけがでお医者さんにかかり、高額な医療費を支払った場合、申請し認められると一定額(自己負担限度額)を超えた分が、後日国保から支給されます。
70歳未満と70歳以上では自己負担限度額が異なります。

70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

一般世帯

  • 3回目まで
    80,100円(医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)

  • 4回目以降
    平成18年10月診療からは、44,400円

上位所得者世帯

  • 3回目まで
    150,000円(医療費が500,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)
  • 4回目以降
    平成18年10月診療からは、83,400円

町民税非課税世帯

  • 3回目まで
    35,400円
  • 4回目以降
    24,600円

上位所得者とは、国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額などが600万円を超える世帯にあたります。

1ヵ月の自己負担額が限度額を超えたとき

同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、限度額を超えた場合、その超えた分があとから支給されます。

一般世帯の場合の計算例(医療費が100万円かかった場合)

自己負担額30万円(医療費100万円の3割)

自己負担限度額:80,100円+(100万円-267,000円)×1%=87,430円

あとから支給される額(高額療養費):30万円-87,430円=212,570円

上位所得者世帯の場合の計算例(医療費が100万円かかった場合)

自己負担額30万円(医療費100万円の3割)

自己負担限度額:150,000円+(100万円-500,000円)×1%=155,000円

あとから支給される額(高額療養費):30万円-155,000円=145,000円

町民税非課税世帯の場合の計算例(医療費が100万円かかった場合)

自己負担額30万円(医療費100万円の3割)

自己負担限度額:35,400円

あとから支給される額(高額療養費):30万円-35,400円=264,600円

同じ世帯で合算して限度額を超えたとき

同一世帯で、同じ月内に21,000円(町民税非課税世帯も同額)以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

計算例

同じ世帯内のAさんにかかった医療費が30万円(自己負担額9万円)、Bさんにかかった医療費が25万円(自己負担額7万5千円)の場合

(Aさんが異なる病院で9万円と7万5千円の支払いをした場合も同じです)

一般世帯の場合

自己負担額の合計:90,000円+75,000円=165,000円

あとから支給される額:165,000円-(80,100円+2,830円)=82,070円
*2,830円=(55万円-267,000円)×1%

上位所得者世帯の場合

自己負担額の合計:90,000円+75,000円=165,000円

あとから支給される額:165,000円-(150,000円+500円)=14,500円
*500円=(55万円-500,000円)×1%

町民税非課税世帯の場合

自己負担額の合計:9万円+6万円=15万円

あとから支給される額:15万円-35,400円=114,600円

高額療養費の支給が4回以上あるとき

過去12ヵ月間に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、上記自己負担限度額の「4回目以降」の額を超えた分があとから支給されます。

(自己負担額の計算方法)
  1. 月の初日から月末までの受診について1ヵ月として計算します。
  2. 病院・診療所および診療科ごとに計算します。
  3. ひとつの病院・診療所でも、入院と外来は別計算します。
  4. ひとつの病院・診療所に内科などの科と歯科がある場合、歯科は別計算します。
  5. 入院時の食事代(標準負担額)は除きます。
  6. 入院したときの差額ベッド代など、保険診療の対象とならないものは除きます。
  7. 療養費の自己負担分は、高額療養費の対象となる場合があります。
  8. 院外処方で薬剤費を支払ったときは、高額療養費の対象となる場合があります。

70歳未満の人の高額療養費制度(入院のみ)について

平成19年4月1日より、70歳未満の国民健康保険加入者が入院したときは、播磨町が発行する「限度額適用認定証」を医療機関の窓口で提示することで、窓口での支払額が自己負担限度額までとなります。ただし、適用されるのは、入院などに係る医療のみとなります。

限度額適用認定証は原則国民健康保険税に滞納がない方に申請により発行します。なお、町民税非課税世帯に該当する方には、限度額適用・標準負担額減額認定証(入院中の食事代などの減額を兼ねた認定証)を発行します。

申請される方は、国民健康保険証と印鑑をお持ちの上、保険年金グループまでお越しください。

自己負担限度額は所得区分によって異なります。

上位所得者世帯(適用区分A)
  • 3回目まで
     150,000円(医療費が500,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)
  • 4回目以降
     83,400円
一般世帯(適用区分B)
  • 3回目まで
     80,100円(医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%を加算)

  • 4回目以降
     44,400円
町民税非課税世帯(適用区分C)
  • 3回目まで
    35,400円
  • 4回目以降
    24,600円

留意事項

  • 限度額適用認定証を医療機関に提示しなかった場合は3割負担となります。また、同一月内に転院等により2ヵ所以上の医療機関の窓口で自己負担限度額を支払った場合や、4回目以降にもかかわらず4回目以降ではない金額で自己負担限度額を支払った場合などについては、自己負担限度額を超えた医療費の支給申請ができます。後日、保険証、印鑑、領収書、銀行などの預金通帳(郵便局を除く)をお持ちの上、保険年金グループへ申請してください。
  • 限度額適用認定証発行後に国民健康保険税を滞納した場合は、限度額適用認定証をお返しいただきます。
  • 世帯構成や所得状況の変更により所得区分が変更となった場合は、新たな限度額適用認定証を交付しますので、古い限度額適用認定証はお返しください。
  • 限度額適用認定証の記載事項に変更があった場合は届出をしてください。

 

 

70歳以上の人の自己負担限度額(月額)

一般

外来(個人ごと):12,000円

入院+外来(世帯単位):平成18年9月診療までは、40,200円
                平成18年10月診療からは、44,400円

一定以上所得者

外来(個人ごと):平成18年9月診療までは、40,200円
           平成18年10月診療からは、44,400円

入院+外来(世帯単位):平成18年9月診療までは、72,300円(医療費が361,500円を超えた場合はその超えた分の1%
                を加算)(4回目以降は40,200円)
                平成18年10月診療からは、80,100円(医療費が267,000円を超えた場合はその超えた分の1%
                                    を加算)(4回目以降は44,400円)

低所得2

外来(個人ごと):8,000円

入院+外来(世帯単位):24,600円

低所得1

外来(個人ごと):8,000円

入院+外来(世帯単位):15,000円

70歳以上の人に対する高額療養費は、外来(個人ごと)、入院+外来(世帯単位)それぞれで計算されます。支給金額は、下記の計算例を参考にしてください。
*同じ月であれば、病院・診療所・歯科・調剤薬局の区別なく合算して計算します。

計算例(所得区分が一般の場合)

同一世帯で高齢受給者証を持つ夫と妻が同じ月に下記の通り医療費がかかったと仮定します。


  • A病院(外来):15万円(自己負担額15,000円)
    B歯科(外来):20万円(自己負担額20,000円)

  • C病院(入院):50万円(自己負担額44,400円)

まず個人ごとの高額療養費の計算を行います。

  1. 夫の自己負担額は15,000+20,000円=35,000円となり、外来の自己負担限度額は12,000円なので、35,000円-12,000円=23,000円が支給されます。
  2. 妻の自己負担額は44,400円で、入院の自己負担限度額と同額なので払い戻しはありません。

次に世帯の高額療養費の計算を行います。

  1. 夫には個人単位での高額療養費が既に支払われているので、その額(23,000円)を差引いた額(35,000円-23,000円=12,000円)が夫の自己負担金額となります。
  2. 改めて世帯の自己負担額を計算すると、12,000円(夫)+44,400円(妻)=56,400円となります。
  3. 世帯の自己負担限度額は44,400円なので、56,400円-44,400円=12,000円が支給されます。

この世帯に支給される高額療養費は、個人の高額療養費23,000円+世帯の高額療養費12,000円=35,000円となります。

70歳未満と70歳以上の人が同じ世帯の場合

70歳未満と70歳以上の人が同じ世帯の場合でも、合算することができます。

  1. 70歳以上の自己負担限度額をまず計算
  2. それに70歳未満の合算対象基準額を加えて、70歳未満の自己負担限度額を適用して計算
計算例

同一世帯で70歳以上の夫と妻、70歳未満の子どもが同じ月に下記の通り医療費がかかったと仮定します。


  • A病院(外来):30万円(自己負担額30,000円)

  • B病院(外来):15万円(自己負担額15,000円)
    C病院(入院):40万円(自己負担額40,000円)
  • 子ども
    D病院(入院):15万円(自己負担額45,000円)

70歳以上の方の外来を個別に計算します

夫の自己負担は30,000円ですが、外来の限度額は12,000円なので、30,000円-12,000円=18,000円が支給されます。

妻の自己負担は15,000円ですが、外来の限度額は12,000円なので、15,000円-12,000円=3,000円が支給されます。

70歳以上の方の外来と入院を合わせて計算します。

夫の自己負担額は個人ごとに支給される高額療養費を差引き、12,000円となります。

妻の自己負担額は個人ごとに支給される高額療養費を差引き、12,000円となり、入院した際の自己負担額と合計して52,000円になります。

よって70歳以上の方の自己負担額の合計は、12,000円+52,000円=64,000円となります。

夫と妻の合計自己負担額のうち世帯単位の限度額を超えた額が支給されますので、世帯に支給される高額療養費は64,000円(合計額)-44,400円(限度額)=19,600円となります。

70歳以上の方についての支給額を計算します。

70歳以上の方に支給される高額療養費の合計額は、18,000円+3,000円+19,600円=40,600円となります。

70歳未満の方と合わせて支給額を計算します。

世帯の自己負担合計額は、子どもの自己負担額が45,000円、夫婦の自己負担合計額は既に高額療養費が支給されたことにより44,400円となっていますので、45,000円+44,400円=89,400円となります。

世帯の負担合計額のうち、国民健康保険世帯の限度額(70歳未満の方の限度額)を超えた額が支給されますので、89,400円-{80,100円+(1,000,000円※-267,000円)×1%}=1,970円となります。

※1,000,000円は世帯でかかった医療費の合計(夫:300,000円、妻:550,000円(150,000円+400,000円)、子ども:150,000円)

以上の計算で算出された額の合計額が世帯全体の支給額となります。

40,600円+1,970円=42,570円(世帯全体の支給額)

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 印鑑(スタンプ印以外)
  • 領収書
  • 銀行などの預金通帳(郵便局を除く)

高額療養費支給申請書のダウンロードはこちらから。

高額療養費貸付制度

国民健康保険加入者が病院などにかかり、高額な医療費を支払うことが困難な場合は、治療に要した一部負担金の支払いに必要な資金を貸し付ける制度があります。
*保険税を滞納されている世帯は、この制度が利用できないことがあります。詳しくは保険年金グループまでご相談ください。

高額の治療を長期間続ける場合

高額な治療を長期間継続して行う必要がある先天性血液凝固因子障害の一部・人工透析が必要な慢性腎不全・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症の人は、「特定疾病療養受療証」を病院などの窓口に提示すれば、毎月の自己負担額は年齢にかかわらず、病院などごとに10,000円までとなります。

(ただし、慢性腎不全で人工透析を要する上位所得者については、平成18年10月より自己負担額が20,000円までとなります。)

*特定疾病療養受療証の交付申請には、保険証・印鑑・医師の証明書が必要です。

問い合わせ

  1. 部署名:保険年金グループ
  2. 電話番号:079-435-2581
  3. ファックス番号:079-435-0766
  4. メールアドレス:hoken@town.harima.lg.jp