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母子家庭等医療費助成制度

更新日 2009年07月01日

対象者

20歳に達した年度末までの児童を監護する母または父およびその児童、遺児

所得制限基準

児童扶養手当の所得制限の基準を準用(母など・父など・扶養義務者、養育者、養育者がいない場合は本人)

届出について

該当される方は、次のものを用意して手続きしてください。

  • 健康保険証
  • 印鑑
  • 戸籍謄本(母などと子の記載のあるもので、離婚日などが記載されているもの)
  • 所得証明書(転入してこられた方のみ)

母子家庭などになられた理由により申立書、または民生委員の証明書が必要な場合があります。

一部負担金

区分   所得制限   外来一部負担金  入院一部負担金
一般  本人・扶養義務者の所得が児童扶養手当の所得制限基準内の方  医療機関ごとに1日600円を限度に月2回まで  1割負担(医療機関ごとに月2,400円まで)
低所得  市町村民税非課税世帯で本人・扶養義務者の年金収入80万円以下、若しくは年金収入を加えた所得80万円以下の方  医療機関ごとに1日400円を限度に月2回まで  1割負担(医療機関ごとに月1,600円まで)

※長期入院(連続して3カ月を超える入院)は4カ月目以降一部負担なし

問い合わせ

  1. 部署名:保険年金グループ
  2. 電話番号:079-435-2581
  3. ファックス番号:079-435-0766
  4. メールアドレス:hoken@town.harima.lg.jp