児童虐待
更新日 2006年08月10日
児童虐待とは
保護者が18歳未満の子どもの心身を傷つけ、健やかな成長や発達を妨げる次の行為をいいます。
身体的虐待
首をしめる、殴る、蹴る、投げ落とす、熱湯をかける、布団蒸しにする、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物をのませる、食事を与えない、冬戸外に閉め出す、一室に拘束するなど
性的虐待
子どもへの性交、性的暴行、性的行為の強要、教唆など。性器や性交を見せる。ポルノグラフィーを見せたり、被写体などを強要するなど
ネグレクト(保護の怠慢・拒否)
家に閉じこめる(登校させない)、重大な病気になっても病院に連れて行かない、乳幼児を家に残したまま度々外出する、乳幼児を車の中に放置する、子どもにとって必要な情緒的欲求に応えない(つまり愛情を与えない)、食事を与えない、下着など長期間ひどく不潔なままにする、極端に不潔な環境の中で生活させる、保護者以外の同居人による身体的・性的・心理的虐待と同様の行為を放置することなど
心理的虐待
ことばによる脅かしや強迫、子どもを無視したり拒否的な態度を示す、子どもを怯えさせたり心を傷つけるようなことを繰り返し言う、子どもの自尊心を傷つけるような言動、他の兄弟とは著しく差別的な扱いをする、子どもの目前で配偶者に対して暴力をふるうなど
虐待かな?と思ったら
「おかしい」と感じたら、迷わず連絡(通報)してください。「しつけのつもり」は言い訳です。
匿名でも通報できます。
通報先
- 福祉グループ
電話番号:079-435-2362
緊急の通報先
- 警察:110番通報
- 虐待ホットライン (24時間対応)兵庫県中央こども家庭センター:078-921-9119
児童虐待に関する相談窓口
- 福祉グループ
電話番号:079-435-2362 - 兵庫県中央こども家庭センター
電話番号:078-923-9966
問い合わせ
- 部署名:福祉グループ
- 電話番号:079-435-2362
- ファックス番号:079-435-0831
- メールアドレス:fukusi@town.harima.lg.jp







