児童虐待

更新日 2006年08月10日

児童虐待とは

保護者が18歳未満の子どもの心身を傷つけ、健やかな成長や発達を妨げる次の行為をいいます。

身体的虐待

首をしめる、殴る、蹴る、投げ落とす、熱湯をかける、布団蒸しにする、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物をのませる、食事を与えない、冬戸外に閉め出す、一室に拘束するなど

性的虐待

子どもへの性交、性的暴行、性的行為の強要、教唆など。性器や性交を見せる。ポルノグラフィーを見せたり、被写体などを強要するなど

ネグレクト(保護の怠慢・拒否)

家に閉じこめる(登校させない)、重大な病気になっても病院に連れて行かない、乳幼児を家に残したまま度々外出する、乳幼児を車の中に放置する、子どもにとって必要な情緒的欲求に応えない(つまり愛情を与えない)、食事を与えない、下着など長期間ひどく不潔なままにする、極端に不潔な環境の中で生活させる、保護者以外の同居人による身体的・性的・心理的虐待と同様の行為を放置することなど

心理的虐待

ことばによる脅かしや強迫、子どもを無視したり拒否的な態度を示す、子どもを怯えさせたり心を傷つけるようなことを繰り返し言う、子どもの自尊心を傷つけるような言動、他の兄弟とは著しく差別的な扱いをする、子どもの目前で配偶者に対して暴力をふるうなど

 

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