兵庫県福祉のまちづくり条例
更新日 2011年06月15日
兵庫県では、福祉のまちづくり条例を制定しており、店舗・医療施設・共同住宅など多くの県民の方が出入りされる施設(特定施設)や100平方メートル未満の生活に密着した施設(小規模購買施設)、公共車両、住宅などの整備については、建築前に届出が必要です。届出については、福祉グループまで提出してください。
また、提出については、建築工事に着手する30日前までに提出してください。
届出対象施設や様式などは、下記をクリックするか兵庫県のホームページに記載してありますので、ダウンロードしてご使用ください。(兵庫県のホームページではWord版がダウンロード出来ます。)
なお、上記をクリックしても開かない場合は、兵庫県のホームページから、まちづくり・防災→まちづくり→まちづくり指針・活動→福祉のまちづくり条例を開いてください。
兵庫県福祉のまちづくり条例 改正と施行のお知らせ
兵庫県福祉のまちづくり条例が、平成22年12月16日に改正され、平成23年7月1日から施行されます。
主な改正点
- 福祉のまちづくり条例と建築確認制度の連動
- バリアフリーに関する情報の公表を、施設所有者に義務付け
※改正の概要は、 県ホームページ(福祉のまちづくり条例の改正について)でご確認ください。
問い合わせ
- 部署名:福祉グループ
- 電話番号:079-435-2361
- ファックス番号:079-435-0831
- メールアドレス:fukusi@town.harima.lg.jp







