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交通災害共済

更新日 2011年07月19日

平成23年度市町交通災害共済加入申込受付中

交通事故は、いつ、どこで起こるか予測できません。

万一に備えて、簡単な手続きで加入できる兵庫県市町交通災害共済にご家族みんなで加入しましょう。

現在も引き続き、申込を受け付けています。

加入資格は?

町内に住んでいる方、もしくは町内に勤務又は在学している方

※他の保険に加入されていても、この共済の見舞金は支払われます。

共済掛金

年額1人あたり500円

申込方法

申込書に住所、世帯主名、加入者名を記入して1人500円の掛金を添えて役場健康安全グループに提出してください。

共済期間

平成23年4月1日~平成24年3月31日まで

なお、途中加入者は申込日の翌日~平成24年3月31日まで

見舞金を請求するには?

市町交通災害共済に加入されている方が交通事故にあわれた場合、下記の条件を満たすと見舞金の請求ができます。

請求期間

事故発生の翌日から2年以内に請求手続きをしてください

※等級決定する治療期間は事故日から1年以内のものとします。

給付対象となる事故

日本国内の道路上及び軌道上で自動車・自動二輪車・自転車・荷車・身体障害者用車椅子・電車等に乗っていて衝突、接触、転落などによる事故、又は歩行中これらの乗り物にはねられたり、ひかれた場合。

給付対象とならない交通事故

  1. 自殺行為・天災・戦争・動乱・故意・無免許運転・酒気帯び運転
  2. 飛行機・船舶・ケーブルカー・ロープーウェーの事故
  3. 幼児用乗用具・一輪車の事故
  4. 作業用特殊自動車で作業中の事故
  5. 遊園地内の汽車・電車・自動車等遊戯施設による事故
  6. 鉄道軌道敷地内(踏切道を除く)の事故
  7. 駐停車中の車両より転落、転倒等による事故
  8. 住宅等の庭先、工場内、作業場等一般の人や車などが自由に往来できない場所での事故
  9. 日常生活に直接関係しない交通乗用具による事故(祭の山車等)

見舞金が支給制限される事故

  1. 酒気帯び運転・無免許運転を知りながら同乗した場合
  2. 速度超過・通行禁止制限・踏切不停止・信号無視等の違反をした場合。
  3. その他重大な過失、法令違反のあった場合

見舞金請求に必要な書類について

被災会員の事故状況

請求書及び添付書類 

 歩行者  見舞金請求書、事故証明又は事故申立書、診断書
 自転車運転  見舞金請求書、事故証明又は事故申立書、診断書
 自転車同乗  見舞金請求書、事故証明又は事故申立書、診断書
 要免許車運転  見舞金請求書、事故証明又は事故申立書、診断書、
 運転免許確認書(会員のもの)
 要免許車同乗  見舞金請求書、事故証明又は事故申立書、診断書、
 運転免許確認書(運転者のもの)
 上記事故で会員が死亡の場合  見舞金請求書、事故証明又は事故申立書、死亡診断書又は死体検案書、
 運転免許確認書、事故調書、事故現場見取図、戸籍書類
 死亡事故で遺族のいない場合  見舞金請求書、事故証明又は事故申立書、死亡診断書又は死体検案書、
 運転免許確認書、事故調書、事故現場見取図、葬祭費明細書等

(注意)

  1. 自動車安全運転センターの事故証明書、診断書はコピーしたものでも可
  2. 免許確認書は、会員が運転の場合は本人のもの、同乗者の場合は乗っていた車の運転者のもの(車がタクシー・バスの場合はなくてもかまいません。)
  3. 運転免許確認書は運転免許証のコピーでも可(表裏とも)
  4. 事故調書及び事故現場見取図は、上記の他会員に重大な過失がある場合に必要
  5. 戸籍書類は、死亡会員と請求者との続柄のわかる謄本又は抄本
  6. 同順位の請求権者が2人以上の場合は委任状が必要

見舞金額表

等級

災害の程度

見舞金額

 1  死亡  800,000円

 2

 自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)別表第1に定める等級に該当する介護を要する後遺障害が存する場合、同法施行令別表第2に定める第1級各号に該当する後遺障害が存する場合又は片腕上腕骨切断による障害の場合若しくは片足大腿骨切断による障害の場合  700,000円
 3  医師の治療を要する傷害で、入院治療181日以上の場合  200,000円
 4  医師の治療を要する傷害で、治療実日数151日以上、内入院治療91日以上の場合  150,000円
 5  医師の治療を要する傷害で、治療実日数121日以上、内入院治療61日以上の場合又は通院治療実日数241日以上の場合  100,000円
 6  医師の治療を要する傷害で、治療実日数91日以上、内入院治療31日以上の場合又は通院治療実日数181日以上の場合  80,000円
 7  医師の治療を要する傷害で、治療実日数61日以上、内入院治療16日以上の場合又は通院治療実日数91日以上の場合  60,000円
 8  医師の治療を要する傷害で、入院を含む治療実日数31日以上の場合又は通院治療実日数61日以上の場合  50,000円
 9  医師の治療を要する傷害で、治療実日数7日以上の場合  40,000円
 10  医師の治療を要する傷害で、治療実日数3日以上の場合  30,000円

備考

  1. 等級決定する治療期間は、事故日から1年以内のものとします。
  2. ギプス固定中の日数は、入院日数に換算します。(なお、固定方法によっては換算されない場合もあります。)
  3. 自動車安全運転センター所長発行の交通事故証明書(人身事故のものに限る)が得られない場合の見舞金は6等級を限度となります。

問い合わせ

  1. 部署名:危機管理グループ
  2. 電話番号:079-435-0991
  3. ファックス番号:079-435-7901
  4. メールアドレス:kikikanri@town.harima.lg.jp