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更新日:2020年1月1日

違反対象物の公表制度

平成29年4月に加古川市火災予防条例の一部が改正されたことに伴い、消防法令に重大な違反がある建物を公表する「違反対象物の公表制度」が平成30年4月1日から施行されました。
播磨町は、消防業務を加古川市消防本部に委託しています。

目的

重大な消防法令違反がある建物の危険情報をホームページで公開することで、建物を利用する方が、自ら建物の危険情報を入手し、その建物の利用について判断できるようにすることを目的としています。

公表の対象となる建物

劇場、遊技場、飲食店、百貨店、ホテルなど不特定多数の者が出入りする建物や、病院、福祉施設など一人で避難することが難しい方が利用する建物が対象となります。

公表の対象となる法令違反の内容

消防用設備等のうち、消防法令に違反して、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、自動火災報知設備が設置されていない建物。

公表の方法

違反対象物は、加古川市消防本部ホームページに掲載します。

加古川市消防本部ホームページ

加古川市消防本部(外部サイトへリンク)

お問い合わせ

部署:播磨町企画総務部危機管理課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-0991

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