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更新日:2021年8月23日
骨髄移植、末梢血幹細胞移植及び臍帯血移植等の造血幹細胞移植により、骨髄移植等の前に接種した定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断され、任意で再接種を受けられる方に対し、再接種費用の一部を助成します。令和元年8月1日以降の再接種が対象です。
下記のすべてに該当する方
再接種費用として医療機関に支払った額又は播磨町が加古川医師会と契約している予防接種委託単価のいずれか低い額
再接種費用として医療機関に支払った額又は播磨町が加古川医師会と契約している予防接種委託単価のいずれか低い額から本人負担として100分の10に相当する額を控除した額
年度ごとに申請が必要です。再接種にかかる費用の償還払いの手続きは、再接種した日から6か月以内または接種日の属する年度の末日かどちらか早い日までです。
再接種を受ける方が属する世帯員が課税年度の1月1日現在播磨町に住民票がない場合は、所得税または市町村民税の課税状況がわかる書類が必要です。
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