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更新日:2022年7月1日

播磨町証明書交付対応行政キオスク端末(マルチコピー機)導入に係るプロポーザルの実施について

目的

本業務は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が提供している証明書交付サービスについて、同サービスを実施する店舗での証明書の取得を促進し、住民の利便性の向上及び町役場窓口の混雑緩和を図ることを目的とする。

業務名

播磨町証明書交付対応行政キオスク端末(マルチコピー機)導入業務

履行期間

契約締結日の翌日から令和4年10月28日まで

キオスク端末のサービス開始は、令和4年11月1日からを予定している。

見積限度額

見積限度額4,545,000円(消費税及び地方消費税を除く。)

上記の見積限度額は、物品導入経費の限度額である。

見積金額が見積限度額を超過している場合、失格となるため注意すること。

機器の保守、システム管理運営費等については、別途契約とする。

受注者選定方式

企画提案の公募によるプロポーザル方式

受注者選定方法

提出書類・企画提案書・見積書・プレゼンテーションにより選考する。

参加資格

1.公告日時点において、播磨町の競争入札参加者名簿の令和4年度物品・サービスに登録されていること。

2.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定のいずれにも該当しないこと。

3.播磨町指名停止基準(平成21年告示第7号)及び兵庫県指名停止基準(平成6年6月16日制定)による指名停止を受けていないこと。

4.第1号における入札参加資格審査申請において、提出された書類の記載事項に虚偽がないこと。

5.手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は当該業務への参加申込前6か月以内に手形、小切手の不渡りを出した者でないこと。

6.公告日時点において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続の開始の申立て(以下「更生手続開始の申立て」という。)又は、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て(以下「再生手続開始の申立て」という。)がなされておらず、かつ、契約締結の日までの間に更生手続開始の申立て又は再生手続開始の申立てがなされる見込みもないこと。

7.播磨町暴力団排除条例(平成24年播磨町条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者が経営に関与していないこと。

8.プライバシーマーク又はISO027001の認証登録を受けていること。

9.過去5年以内(平成29年度から令和3年度)において、地方公共団体との間でキオスク端末の導入実績を有すること。

スケジュール

実施要領等の公表

令和4年5月23日(月曜日)

質疑受付

令和4年5月24日(火曜日)から令和4年5月30日(月曜日)午後5時

質疑回答

令和4年6月3日(金曜日)

回答一覧(PDF:694KB)

提出書類受付期間

令和4年6月6日(月曜日)から令和4年6月13日(月曜日)午後5時

プレゼンテーション

令和4年6月23日(木曜日)予定

選考審査結果通知

令和4年6月30日(木曜日)予定

優先交渉権者の決定等について

以下のとおり優先交渉権者を決定しましたので、お知らせします。

【優先交渉権者】

事業者名:シャープマーケティングジャパン株式会社

所在地:大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号

【選定理由】

令和4年6月23日に開催した「播磨町証明書交付対応行政キオスク端末(マルチコピー機)導入に係る公募型プロポーザルの選考審査」において、審査を実施しました。

企画提案書等の提出のあった1事業者の参加で、基準点以上であった当該事業者を優先交渉権者(優先交渉権順位1位)として選定しました。

【評価点】

優先交渉権順位1位:298点/350点

実施要領等

プロポーザル実施要領(PDF:311KB)

参加表明等関係書類(様式1~7)(PDF:232KB)

参加表明等関係書類(様式1~7)(ワード:26KB)

キオスク端末導入に関する仕様書(PDF:527KB)

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お問い合わせ

部署:播磨町住民協働部住民課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目5番30号

電話番号:079-435-2363

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