ここから本文です。
更新日:2022年7月1日
本業務は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が提供している証明書交付サービスについて、同サービスを実施する店舗での証明書の取得を促進し、住民の利便性の向上及び町役場窓口の混雑緩和を図ることを目的とする。
播磨町証明書交付対応行政キオスク端末(マルチコピー機)導入業務
契約締結日の翌日から令和4年10月28日まで
キオスク端末のサービス開始は、令和4年11月1日からを予定している。
見積限度額4,545,000円(消費税及び地方消費税を除く。)
上記の見積限度額は、物品導入経費の限度額である。
見積金額が見積限度額を超過している場合、失格となるため注意すること。
機器の保守、システム管理運営費等については、別途契約とする。
企画提案の公募によるプロポーザル方式
提出書類・企画提案書・見積書・プレゼンテーションにより選考する。
1.公告日時点において、播磨町の競争入札参加者名簿の令和4年度物品・サービスに登録されていること。
2.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定のいずれにも該当しないこと。
3.播磨町指名停止基準(平成21年告示第7号)及び兵庫県指名停止基準(平成6年6月16日制定)による指名停止を受けていないこと。
4.第1号における入札参加資格審査申請において、提出された書類の記載事項に虚偽がないこと。
5.手形交換所による取引停止処分を受けてから2年間を経過しない者又は当該業務への参加申込前6か月以内に手形、小切手の不渡りを出した者でないこと。
6.公告日時点において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続の開始の申立て(以下「更生手続開始の申立て」という。)又は、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て(以下「再生手続開始の申立て」という。)がなされておらず、かつ、契約締結の日までの間に更生手続開始の申立て又は再生手続開始の申立てがなされる見込みもないこと。
7.播磨町暴力団排除条例(平成24年播磨町条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者が経営に関与していないこと。
8.プライバシーマーク又はISO027001の認証登録を受けていること。
9.過去5年以内(平成29年度から令和3年度)において、地方公共団体との間でキオスク端末の導入実績を有すること。
令和4年5月23日(月曜日)
令和4年5月24日(火曜日)から令和4年5月30日(月曜日)午後5時
令和4年6月3日(金曜日)
令和4年6月6日(月曜日)から令和4年6月13日(月曜日)午後5時
令和4年6月23日(木曜日)予定
令和4年6月30日(木曜日)予定
以下のとおり優先交渉権者を決定しましたので、お知らせします。
事業者名:シャープマーケティングジャパン株式会社
所在地:大阪府八尾市北亀井町3丁目1番72号
令和4年6月23日に開催した「播磨町証明書交付対応行政キオスク端末(マルチコピー機)導入に係る公募型プロポーザルの選考審査」において、審査を実施しました。
企画提案書等の提出のあった1事業者の参加で、基準点以上であった当該事業者を優先交渉権者(優先交渉権順位1位)として選定しました。
優先交渉権順位1位:298点/350点
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください