ホーム > 暮らし > 上水道・下水道 > 下水道 > 播磨町下水道法第16条に関する指導要綱について

ここから本文です。

更新日:2022年10月1日

播磨町下水道法第16条に関する指導要綱について

開発や新たな宅地造成などで公共下水道管理者以外の者が公共下水道施設の工事を行う場合は、下水道法第16条による承認が必要になります。

播磨町下水道法第16条に関する指導要綱

播磨町下水道法第16条に関する指導要綱(PDF:121KB)

申請書一覧

要綱第3条関係

2部提出してください。

添付書類は協議書に記載してあります。

要綱第5条関係

2部提出してください。

添付書類は申請書に記載してあります。

要綱第7条関係

1部提出してください。

要綱第9条関係

1部提出してください。

要綱第10条関係

1部提出してください。

添付書類は申請書に記載してあります。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

部署:播磨町上下水道部上下水道課

住所:加古郡播磨町東本荘1丁目6番6号

電話番号:079-435-2373

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?