ここから本文です。
更新日:2021年1月13日
令和3年度の処遇改善加算等については、職場環境等要件の見直しや賃金改善額の配分ルールの見直しが行われることに伴い、計画書等様式の内容に変更が生じる可能性があります。
厚労省及び兵庫県からの通知を元に、近日中に新様式を本ページにて掲載しますので、今しばらくお待ちください。
なお、令和3年4月以降に算定する処遇改善加算等の届出につきましては、新規取得・継続を問わず、届出及び計画書の提出期限を令和3年4月15日までとする予定です。
詳細が決まり次第、本ページにてご案内します。
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の届出については、令和2年度以降の届出様式が統合されますので、各事業所はご留意願います。
介護保険最新情報Vol.758「令和2年度「介護職員処遇改善加算」及び「介護職員等特定処遇改善加算」算定のための処遇改善計画書様式例の提示及び提出期限について」(PDF:119KB)
介護保険最新情報Vol.775「「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」の送付について」(PDF:936KB)
介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算を取得する場合、下記の通り届出を行ってください。
なお、すでに加算を取得されている事業所についても、毎年度計画書の提出が必要です。
提出期限内に計画書の提出がない場合、次年度以降の加算を取得できなくなりますので、ご注意ください。
令和2年4月から算定する場合
令和2年4月15日(水曜日)当日消印有効
令和2年5月以降から算定する場合
加算を算定しようとする月の前々月の末日
(提出期限に間に合わない場合は、事前に担当者までご相談ください。)
〒675-0182
播磨町東本荘1丁目5番30号
保険年金グループ介護保険チーム
(電話番号)079-435-2582
持参又は郵送にて受付いたします。
令和元年度に取得している加算区分を引き続き取得する場合
必要書類:計画書のみ
令和2年度より新たに加算を取得する場合又は
令和元年度に取得している加算区分と異なる加算区分を令和2年度より取得する場合
必要書類:届出書及び計画書
地域密着型サービスの事業者
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:25KB)
(別紙1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:183KB)
総合事業の事業者
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(エクセル:34KB)
(別紙)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(エクセル:80KB)
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書作成シート(兵庫県共通様式)(エクセル:275KB)
令和2年7月31日(金曜日)当日消印有効
(提出期限に間に合わない場合は、事前に担当者までご相談ください。)
事業を廃止する等の理由により、介護職員処遇改善加算等の算定を年度途中で終了する場合については、最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、必ず実績報告書を提出してください。
例)令和元年8月に事業を廃止し、加算の算定を終了した場合
→最終の加算が令和元年10月に支払われるため、その翌々月である令和元年12月までに実績報告書の提出が必要となります。
なお、本加算の算定要件は、賃金改善額>加算収入額であるため、返還金が生じることは想定されていません。仮に賃金改善額<加算収入額となる場合は、一時金や賞与として支給し、賃金改善額>加算収入額となるようにしてください。
〒675-0182
播磨町東本荘1丁目5番30号
保険年金グループ介護保険チーム
(電話番号)079-435-2582
持参又は郵送にて受付いたします。
介護職員処遇改善実績報告書(兵庫県共通様式)(エクセル:46KB)
(介護職員処遇改善のみ)賃金総額の積算根拠となる資料(様式任意)
介護職員等特定処遇改善加算実績報告書(兵庫県共通様式)(エクセル:73KB)
介護職員処遇改善加算は、平成23年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金による賃金改善の効果を継続する観点から、平成24年度から当該交付金を円滑に介護報酬に移行し、当該交付金の対象であった介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設されたものです。
平成27年度の介護報酬改定においては、事業主が介護職員の資質向上や雇用管理の改善をより一層推進し、介護職員が積極的に資質向上やキャリア形成を行うことができる労働環境整備が促進されるよう、加算を拡充されました。
平成29年度の介護報酬改定においては、介護人材の職場定着の必要性等を踏まえ、事業者による昇給と結びついた形でのキャリアアップの仕組みの構築を促すため、更なる加算の拡充がされました。
介護職員処遇改善加算に関する基本的な考え方等(H29年3月9日厚生労働省老健局長通知)(PDF:546KB)
(27年度改正時Q&A)介護職員処遇改善加算に係るQ&A(PDF:307KB)
(29年度改正時Q&A)平成29年度介護職員処遇改善加算に係るQ&A(PDF:700KB)
介護職員の更なる処遇改善を図るため、令和元年10月から「介護職員等特定処遇改善加算」が新たに創設されました。
介護保険最新情報Vol.719(平成31年4月12日)(PDF:955KB)
介護保険最新情報Vol.734(令和元年7月23日)(PDF:652KB)
介護保険最新情報Vol.738(令和元年8月29日)(PDF:425KB)
特定処遇改善加算1.の算定は、以下の条件1から条件4の全てを、特定処遇改善加算2.の算定は、条件2から条件4のいずれもを満たす必要があります。
サービス提供体制加算等の最も上位の区分(訪問介護にあっては特定事業所加算1.又は2.、特定施設入居者生活介護等にあってはサービス提供体制強化加算1.イまたは入居継続支援加算、介護老人福祉施設等にあってはサービス提供体制強化加算1.イまたは日常生活継続支援加算)を算定していること。
現行加算1.から3.までのいずれかを算定していること(特定処遇改善加算と同時に現行加算の処遇改善計画書の届出を行い、算定される場合を含む。)。
平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容をすべての職員に周知していること。この処遇改善については、複数の取組を行っていることとし、「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」および「その他」の区分ごとに1以上の取組を行うこと。
特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること。具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載すること。
当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表すること。
以下のルールにより設定した同じ賃上げルールのもと賃上げを行う単位を、法人又は事業所のどちらにするかを決めることができます。
原則を記載しています。加算額が少額である場合などの例外規定については、国通知及びQ&Aをご確認下さい。
賃金改善の対象となるグループ(A~C)を定義し、次の1、2又は3のどの職員の範囲で、賃上げするかを決める必要があります。なお、Aを定義する際のルールとして、介護福祉士の資格は求めるが、10年より短い勤続年数でも可。他の法人での経験もカウント可能です。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください