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選挙制度について

更新日 2010年06月24日

期日前投票制度、不在者投票制度についてお知らせします。
詳細につきましては、選挙管理委員会にお問い合わせください。

期日前投票制度について

公職選挙法の改正(平成15年12月1日施行)により、従来の不在者投票制度のうち、名簿登録地の市区町村における選挙期日(投票日)前の投票は、期日前投票制度の対象となりました。

仕事、学校、旅行、レジャー、冠婚葬祭などで投票日に投票所へ行けないときは、期日前投票ができます。

  • 投票場所
    播磨町役場第1庁舎1階ロビー
  • 投票できる期間
    公示(告示)日の翌日から投票日の前日まで(公示(告示)日は投票できません。)
  • 投票できる時間
    午前8時30分から午後8時まで
  • 持参いただく物
    投票通知書(はがき)(投票通知書は、なくても投票できます。)
  • 投票手続
    「宣誓書」を記入後、投票していただきます。

不在者投票制度について

仕事や旅行などの理由で遠方に滞在しており、投票日に投票所へ行くことができないときは、その滞在している市区町村の選挙管理委員会で、不在者投票ができます。

投票の流れ

  1. 投票用紙等を請求するために、「投票用紙等請求書兼宣誓書」に記入のうえ、播磨町選挙管理委員会に郵送または持参してください。 
    「投票用紙等請求書兼宣誓書」などの必要書類は、滞在地の市区町村選挙管理委員会にあります。

  2. 播磨町選挙管理委員会から投票用紙・投票用封筒(外封筒、内封筒)のほか、不在者投票証明書が送付されます。

  3. 送付されてきた書類を持って、滞在地の市区町村選挙管理委員会へ行ってください。
    不在者投票証明書の入った封筒は、絶対に開封せずに持参してください。
    投票用紙に候補者の氏名を記載しないでください。
    滞在地の市区町村が選挙期間でない場合は、執務時間内しか不在者投票ができません。(土曜日、日曜日、祝日は不在者投票ができなくなります)

  4. 滞在地の市区町村選挙管理員会で不在者投票を行います。

県の選挙管理委員会が指定した施設に入院、入所中のときは、その施設で不在者投票ができます。

施設での不在者投票を希望される場合は、施設の職員の方へ不在者投票の請求を行ってください。

身体に一定の重度の障害がある方や要介護5の方は、自宅等で郵便による不在者投票ができます。

郵便による不在者投票を行うときは、事前に申請の上、「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要がありますので、該当される方はお早めに選挙管理委員会にお問い合わせください。

郵便などによる不在者投票ができる方

身体障害者手帳、戦傷病者手帳、介護保険被保険者証のいずれかをお持ちの方で、下記の条件に該当する方は、郵便などによる不在者投票が可能です。

身体障害者手帳をお持ちの方
  • 両下肢、体幹、移動機能に障害を有し、その障害の程度が1級もしくは2級の方
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸に障害を有し、その障害の程度が1級もしくは3級の方
  • 免疫、肝臓に障害を有し、その障害の程度が1級から3級の方
戦傷病者手帳をお持ちの方
  • 両下肢、体幹に障害を有し、その障害の程度が特別項症から第2項症までの方
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓に障害を有し、その障害の程度が特別項症から第3項症までの方
介護保険被保険者証をお持ちの方
  • 要介護状態区分が要介護5の方

郵便などによる不在者投票における代理記載制度

「郵便など投票証明書」の交付を受けられる方で、なおかつ次の条件にあてはまり、自分で投票用紙に書けない方は、代理記載人による郵便など投票をすることができます。
この制度を希望される場合には、あらかじめ代理記載人を選挙管理委員会に届け出る必要があります。

身体障害者手帳をお持ちの方
  • 上肢または視覚に障害を有し、その障害の程度が1級の方
戦傷病者手帳
  • 上肢または視覚に障害を有し、その障害の程度が特別項症から第2項症までの方

問い合わせ

  1. 部署名:播磨町選挙管理委員会(総務グループ内)
  2. 電話番号:079-435-0357
  3. ファックス番号:079-435-3398
  4. メールアドレス:soumu@town.harima.lg.jp