請願と陳情
更新日 2010年05月28日
請願と陳情
町政について実現してほしいことなどを議会に要望する制度として請願・陳情があります。
請願の場合には議員の紹介が必要で、原則として常任委員会などでの審査の後、本会議で採択するかどうかの結論を出します。
陳情は、議長が審議する必要があると認めた時、請願と同様の取り扱いをします。
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請願・陳情の提出方法
- 邦文を用いて件名・趣旨・項目を明記し、議長あてに提出します。
- 用紙はA4版で縦長にしてください。
- 提出年月日・住所・氏名(法人の場合には、その名称と代表者の氏名)を記載し、押印します。
- 請願には、必ず紹介議員(1人以上)の記名、押印が必要です。(陳情書には不要です。)
*書式の必要な方は、下記の関係資料からダウンロードができます。
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請願・陳情の提出時期
随時受け付けをしていますが、定例会の開会前に行われる議会運営委員会の2日前の午後5時までに受理されたものは、原則としてその定例会で審議します。 -
公開での審議
本会議での審議や委員会での審査については原則として公開で行いますので、請願書の記載事項(請願者の住所・氏名・印を含む)は、その過程で公になるほか、会議録や議会だよりなどで公表されます。 -
情報公開の対象
受理された請願書と陳情書の記載事項(請願者と陳情者の住所・氏名・印を含む)は、議会の公文書として情報公開の対象となります。 -
請願書の記入例
分かりにくい点については、下記の問い合わせ先にお尋ねください。
関連資料
請願書の書き方のダウンロード
(Wordファイル/25.5KB)
請願書の書き方のダウンロード
(PDFファイル/16.0KB)
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