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更新日:2022年3月11日
特別児童扶養手当は、身体、精神または知的に中・重度の障害を有する20歳未満の児童を養育している方に対して手当を支給し、福祉の増進を図ることを目的としています。(外国人の方も対象になります。)
令和4年4月1日から「眼の障害」の認定基準を一部改正します。
身体、精神または知的に中・重度の障害を有する20歳未満の児童を養育している父もしくは母、または父母にかわって養育している方。
ただし、次のような場合、手当は支給できません
令和4年4月より支給額が以下の通り、変更となります。
認定をうけると、認定請求をした日の属する月の翌日分から支給されます。
11月11日(8~11月分)
4月11日(12~3月分)
8月11日(4~7月分)
※休日の場合は、その前日が支給日になります。
指定の金融機関の口座に振り込みます。
受給者およびその配偶者、扶養義務者の前年の所得が下表の限度額以上ある場合には、その年度(8月から翌年7月まで)手当の支給は停止されます。
扶養親族数 |
受給者本人 |
配偶者および扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
4,596,000円未満 |
6,287,000円未満 |
1人 |
4,976,000円未満 |
6,536,000円未満 |
2人 |
5,356,000円未満 |
6,749,000円未満 |
3人以上 |
1人増すごとに38万円加算 |
1人増すごとに21万3千円加算 |
※扶養義務者とは、受給者と同居している受給者の直系血族、兄弟姉妹をいいます。
※老人扶養親族、特定扶養親族がある場合は、上記の額に次の額を加算します。
※上記限度額と比べるのは、所得から下記の控除の合計額を差し引いた金額です。
<控除>
特別児童扶養手当を受けるには、認定請求書の提出が必要です。
必要な書類
その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
特別児童扶養手当を受けている方は、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するために令和3年8月12日から9月6日までの間に「所得状況届」の提出が必要です。
提出をしないと、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。また、2年間所得状況届を提出しない場合、手当の受給資格はなくなります。
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