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更新日:2022年4月28日
次世代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援する観点から、中学校修了までの子どもを養育している保護者に手当が支給されます。
児童手当は、播磨町内に住所があり、中学校修了前(15歳に達した後最初の3月31日まで)の国内に住む児童を養育されている方に支給されます。父母が共に児童を養育している場合は、原則として所得が高い方が受給者となります。
児童の年齢や人数、受給者の所得に応じて、次のとおり支給されます。
年齢 |
支給額(月額) |
---|---|
0歳から3歳未満(一律) |
15,000円 |
3歳から小学校終了前 |
(第1子、第2子)10,000円 (第3子以降)15,000円 |
中学生(一律) |
10,000円 |
所得制限額以上所得上限額未満の場合 (0歳から中学生、一律) |
5,000円 |
注意:養育する子どもの数え方
18歳に達した後最初の3月31日までの間にある児童のうち、生まれの早い子どもから順に第1子、第2子…と数えます。
1.所得制限限度額 | 2.所得上限限度額 | |||||||||||||||
扶養親族等の数 |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
所得額 (万円) |
収入額の目安 (万円) |
||||||||||||
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 | ||||||||||||
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 | ||||||||||||
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 | ||||||||||||
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 | ||||||||||||
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 | ||||||||||||
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
扶養親族等が6人以上の場合は、所得制限限度額を1人につき38万円加算します。
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますのでご注意ください。
児童を養育している方の所得が上記表の1.所得制限限度額以上2.所得上限限度額未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
令和4年10月支給分から、児童を扶養している方の所得が上記表の2以上の場合、児童手当は支給されません。
児童手当等が支給されなくなったあとに所得が上記表の2を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
支払月は6月、10月、2月のそれぞれ10日で、前月分までの手当が支払われます。
(支給日が土曜日、日曜日または休日のときは、その直前の日曜日等でない日となります。)
ご持参いただくもの
窓口にて、認定請求書を記入していただきます。
認定請求書
窓口にて、額改定認定請求書を記入していただきます。
額改定認定請求書
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。
5月末頃、播磨町役場福祉グループから現況届の用紙をお送りします。
令和4年度から、児童の養育状況が変わっていなければ、下記に該当する方を除き、現況届の提出は不要となりました。
(現況届の提出が必要な方)
上記に該当する方で、現況届の提出がない場合には、受給資格があっても引き続き手当てを受けられなくなりますのでご注意ください。
振込月(6月、10月、2月)の前月20日までに、振込口座変更届を提出してください。
なお、配偶者や児童名義の口座に振り込むことはできません。
振込口座変更届をダウンロードすることができます。
児童手当法施行令の一部改正に伴い、平成30年度より、寡婦(夫)控除のみなし適用をうけることができるようになりました。婚姻によらない父または母で、生計同一の子等を養育している方が対象となります。
【対象】
₁上記の「子」は総所得金額が38万円以下であり、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない場合に限ります。
児童手当の受給者が、学校給食費や学校諸費、幼稚園保育料等を滞納している場合に、児童手当の支給額の全部または一部をそれらの費用の支払いに充てる旨の申出をしていただくことにより、児童手当からの徴収を実施できる制度です。
徴収の対象となる費用は次のとおりです。
児童手当からの学校給食費等の申出徴収について(PDF:91KB)
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