ここから本文です。
更新日:2021年2月10日
児童扶養手当は、父母の離婚などで父又は母と生計を同じくしていない子どもが育成される家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給される手当です。(外国人の方も対象になります。)
公的年金を受給していても、児童扶養手当が受給できる場合があります。
平成26年12月より、公的年金を受給していても、その額が児童扶養手当の額より低い場合には、差額分を児童扶養手当として受給できるようになりました。
なお、公的年金とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などをいいます。
令和3年3月分(令和3年5月支払い)から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。
障害基礎年金等と合わせて受給される方へ(PDF:202KB)
次のいずれかの要件に当てはまる18歳以下(18歳到達年度の末日)の児童(一定の障害がある場合には20歳未満)を養育する父もしくは母、又は父もしくは母にかわってその児童を養育している方。
※次のような場合、手当は支給されません。
児童が・・・
請求者(父もしくは母、又は養育者)が・・・
児童数に応じて、以下の通り支給されます。(平成31年4月改定)
受給者や同居している扶養義務者の所得によって、手当額の一部または全部が停止される場合があります。
児童数 |
全部支給 |
一部支給 |
---|---|---|
1人目 |
42,910円 |
42,900円~10,120円 |
2人目加算額 |
10,140円 |
10,130円~5,070円 |
3人以降加算額 |
6,080円 |
6,070円~3,040円 |
認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌日分から支給されます。
1月11日(11~12月分)
3月11日(1~2月分)
5月11日(3~4月分)
7月11日(5~6月分)
9月11日(7月~8月分)
11月11日(9月~10月)
※休日の場合は、その前日が支給日になります。
指定の金融機関の口座に振り込みます。
受給者の前年中の所得が下表の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の全額あるいは一部が支給停止になります。また、同居している扶養義務者の所得が限度額以上ある場合は、手当が全額支給停止になります。
扶養親族数 |
受給者本人 |
受給者本人 |
扶養義務者 |
---|---|---|---|
0人 |
49万円未満 |
192万円未満 |
236万円未満 |
1人 |
87万円未満 |
230万円未満 |
274万円未満 |
2人 |
125万円未満 |
268万円未満 |
312万円未満 |
3人 |
163万円未満 | 306万円未満 | 350万円未満 |
4人 |
201万円未満 | 344万円未満 | 388万円未満 |
扶養親族数が5人以上の場合、1人増すごとに38万円加算されます。
※扶養義務者とは、受給者と同居している受給者の直系血族、兄弟姉妹をいいます。
※母が監護している児童の父から該当児童のための養育費を、母または児童が受け取った場合は、その額の8割相当額が所得に加算されます。
※老人扶養親族、特定扶養親族がある場合は、上記の額に次の額を加算します。
※上記限度額と比べるのは、所得から下記の控除の合計額を差し引いた金額です。
<控除>
※₁手当を請求する者が母または父の場合、控除対象にはなりません。
※₂手当を請求する者が母の場合、控除対象にはなりません。
児童扶養手当を受けるためには認定請求書の提出が必要です。
必要な書類
その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
児童扶養手当を受けている方は、手当を引き続き受ける要件があるかどうかを確認するために毎年8月中に「現況届」を提出することになっています。該当者には通知しますので、受付期間内に、必ず提出してください。
提出をしないと、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。また、2年間現況届を提出しない場合、手当の受給資格はなくなります。
児童扶養手当の受給開始月から5年経過するなどの要件にあてはまる方は、手当の一部が支給停止となります。(支給対象児童の中に8歳未満の児童がいる場合は、8歳の誕生日の翌月分から減額となります。)
ただし、次のいずれかの条件を満たしている場合は、申請によりこれまで通りの手当を受給することができます。
なお、毎年度申請する必要がありますのでご注意ください。
減額の対象となる方には、個別に通知を送付しますので、必要な書類をそろえて、必ず期日までに申請するようにお願いいたします。
期日までに申請されない方は減額の対象となりますので、十分ご注意ください。
児童扶養手当法施行令の一部改正に伴い、養育者及び扶養義務者については、平成30年度より寡婦(夫)のみなし適用を受けることができるようになりました。婚姻によらず母又は父になった方で、生計同一の子等を養育している方が対象となります。
【対象】
※₁「生計を一にする子」は、総所得金額等が38万円以下であり、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない場合に限ります。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください