○播磨町障害者控除対象者認定書交付要綱
令和5年5月1日要綱第52号
播磨町障害者控除対象者認定書交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に規定する障害者又は特別障害者に準ずるものとして認められる場合に交付する障害者控除対象者認定書の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(認定書交付の対象者)
第2条 この要綱による認定の対象となる者(以下「障害者控除対象者」という。)は、65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定を受け、かつ、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳及び被爆者健康手帳の交付を受けていないものとする。ただし、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳及び戦傷病者手帳の交付を受けている者であっても、第4条第1号に規定する特別障害者認定基準の要件を満たす者は、この限りでない。
(認定申請)
2 申請できる者(以下「申請者」という。)は、本人及びその親族とする。この場合において、本人以外の者が申請するときは、要介護認定情報等の調査について本人の同意を得なければならない。
(認定基準)
第4条 障害者控除対象者の認定は、次の各号により行うものとする。
(1) 特別障害者認定基準

知的障害者(重度)等に準ずる者

要介護状態区分が要介護4又は5の者で、主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度がⅣ又はMのもの

要介護状態区分が要介護4又は5の者で、要介護認定調査結果の内容その他面接や聞き取り調査結果により、認知症高齢者の日常生活自立度がⅣ又はMに相当すると認められるもの

身体障害者(1級~2級)に準ずる者

要介護状態区分が要介護4又は5の者で、主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度がB又はCのもの

要介護状態区分が要介護4又は5の者で、要介護認定調査結果の内容その他面接や聞き取り調査結果により、障害高齢者の日常生活自立度がB又はCに相当すると認められるもの

(2) 障害者認定基準

知的障害者(軽度・中度)等に準ずる者

要介護状態区分が要介護1~3の者で、主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ~Mのもの

要介護状態区分が要介護1~3の者で、要介護認定調査結果の内容その他面接や聞き取り調査結果により、認知症高齢者の日常生活自立度がⅢ~Mに相当すると認められるもの

身体障害者(3級~6級)に準ずる者

要介護状態区分が要介護1~3の者で、主治医意見書の障害高齢者の日常生活自立度がB又はCのもの

要介護状態区分が要介護1~3の者で、要介護認定調査結果の内容その他面接や聞き取り調査結果により、障害高齢者の日常生活自立度がB又はCに相当すると認められるもの

要介護状態区分が要介護4又は5の者で、主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度が、自立~Ⅲのうち要介護認定調査結果の内容その他面接や聞き取り調査結果により、認知症高齢者の日常生活自立度がⅢに相当すると認められるもの

(認定基準日)
第5条 認定基準日は、認定対象年の12月31日(障害者控除対象者が当該日前に死亡しているときは、死亡した日)とする。
(認定書等の交付)
第6条 町長は第3条の申請があった場合には、要介護認定有効期間に認定基準日を含む要介護認定の資料に基づいて審査し、認定基準に該当すると認めた場合には障害者控除対象者認定を行い、申請者に障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付するものとする。
2 審査の結果、認定基準に該当しないと認めた場合には、障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年5月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)