○播磨町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例
平成27年12月10日条例第28号
播磨町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(町の責務)
第3条 播磨町(以下「町」という。)は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
(個人番号の利用範囲)
第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる執行機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び町の執行機関が行う特定個人番号利用事務とする。
2 別表第2の左欄に掲げる執行機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
3 町の執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定により特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(特定個人情報の提供)
第5条 法第19条第11号の規定による特定個人情報の提供は、別表第3の第1欄に掲げる情報照会機関が、同表の第3欄に掲げる情報提供機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる情報提供機関が当該特定個人情報を提供することにより行うものとする。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条第2項ただし書及び第3項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附 則(平成29年3月9日条例第3号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成29年7月1日から施行する。
附 則(令和2年12月1日条例第29号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月4日条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月11日条例第19号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附 則(令和4年9月2日条例第17号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月8日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
附 則(令和6年12月4日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。ただし、第2条の改正規定は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和6年法律第46号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
別表第1(第4条関係)

執行機関

事務

1 町長

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による児童家庭相談等に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

教育・保育施設の利用者負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

3 町長

児童扶養手当に関する事務であって規則で定めるもの

4 町長

特別児童扶養手当に関する事務であって規則で定めるもの

5 町長

高齢者の福祉の増進のために行うサービスの提供に関する事務であって規則で定めるもの

6 町長

高齢者に対する生活用具等の給付に関する事務であって規則で定めるもの

7 町長

高齢者に対する手当の給付その他費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

8 町長

障害者に対する生活支援その他のサービスの提供に関する事務であって規則で定めるもの

9 町長

障害者に対する生活用具等の給付に関する事務であって規則で定めるもの

10 町長

障害者に対する手当の給付その他費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

11 町長

播磨町災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第6号)による災害弔慰金に関する事務であって規則で定めるもの

12 町長

災害見舞金に関する事務であって規則で定めるもの

13 町長

播磨町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年条例第20号)による町営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

14 町長

介護保険事業に伴う利用者負担の助成に関する事務であって規則で定めるもの

15 町長

福祉医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの

16 町長

任意予防接種に関する事務であって規則で定めるもの

17 町長

不妊治療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

18 町長

妊婦の健康診査に関する事務であって規則で定めるもの

19 町長

石綿(アスベスト)健康管理支援に関する事務であって規則で定めるもの

20 町長

療育指導に関する事務であって規則で定めるもの

21 町長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

22 教育委員会

就学困難な児童又は生徒の保護者に係る就学に必要な費用の援助に関する事務であって規則で定めるもの

23 削除


24 教育委員会

特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

執行機関

事務

特定個人情報

1 町長

児童福祉法による児童家庭相談等に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税(同法第1条第1項第4号に規定する地方税をいう。以下同じ。)に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給若しくは地域生活支援事業の実施に関する情報(以下「障害者自立支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(4) 児童福祉法による障害児通所支援に関する情報(以下「障害児通所支援関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給に関する情報(以下「国民健康保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(6) 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当及び子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法12条の規定による改正前の児童手当法附則第2条第1項の給付の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(7) 母子保健法(昭和40年法律第141号)による母性並びに乳児及び幼児に対する保健指導、健康診査、医療その他の措置に関する情報であって規則で定めるもの

(8) 予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

(9) 子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する情報(以下「子どものための教育・保育給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 町長

教育・保育施設の利用者負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

3 町長

児童扶養手当に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(3) 障害者自立支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(4) 障害児通所支援関係情報であって規則で定めるもの

(5) 国民健康保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(6) 児童手当関係情報であって規則で定めるもの

4 町長

特別児童扶養手当に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(3) 障害者自立支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(4) 障害児通所支援関係情報であって規則で定めるもの

(5) 国民健康保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(6) 児童手当関係情報であって規則で定めるもの

5 町長

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の申請に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

6 町長

高齢者の福祉の増進のために行うサービスの提供に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護法による保護の実施若しくは就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(4) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(5) 播磨町在宅高齢者介護手当の認定に関する情報であって規則で定めるもの

(6) 播磨町心身障害者(児)介護手当の認定に関する情報(以下「播磨町心身障害者(児)介護手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(7) 生活に困窮する外国人に対して生活保護法に準じて行う保護の措置に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

7 町長

高齢者に対する生活用具等の給付に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(4) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(5) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

8 町長

高齢者に対する手当の給付その他費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(4) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(5) 障害者自立支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(6) 国民健康保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による後期高齢者医療給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報(以下「後期高齢者医療給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(8) 播磨町家族介護慰労金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(9) 播磨町心身障害者(児)介護手当関係情報であって規則で定めるもの

(10) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

9 町長

障害者に対する生活支援その他のサービスの提供に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(4) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(5) 障害者自立支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(6) 障害児通所支援関係情報であって規則で定めるもの

(7) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

10 町長

障害者に対する生活用具等の給付に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(4) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(5) 障害者自立支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(7) 所得税に関する情報(以下「所得税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(8) 重度身体障害者(児)住宅改修費給付に関する情報であって規則で定めるもの

(9) 重度障害者(児)日常生活用具の給付に関する情報(以下「重度障害者(児)日常生活用具給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(10) 重度身体障害者(児)排痰補助装置レンタル料の給付に関する情報であって規則で定めるもの

(11) 点字図書の給付に関する情報であって規則で定めるもの

(12) 小児慢性特定疾病児童等に関する情報であって規則で定めるもの

(13) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

11 町長

障害者に対する手当の給付その他費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(4) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(5) 障害者自立支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(6) 障害児通所支援関係情報であって規則で定めるもの

(7) 所得税関係情報であって規則で定めるもの

(8) 重度障害者(児)日常生活用具給付関係情報であって規則で定めるもの

(9) 補装具費の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(10) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

12 町長

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付の申請に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

13 町長

播磨町営住宅の設置及び管理に関する条例による町営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

14 町長

介護保険事業に伴う利用者負担の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(3) 障害者自立支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(4) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(5) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

15 町長

福祉医療費等の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(4) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(5) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(6) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(7) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(8) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

16 町長

特定健康診査・後期高齢者健康診査及び特定保健指導に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(4) 障害者自立支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(5) 国民健康保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(6) 後期高齢者医療給付関係情報であって規則で定めるもの

(7) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(8) 福祉措置に関する情報(以下「福祉措置関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(9) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

17 町長

不妊治療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

18 町長

妊婦の健康診査に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(3) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(4) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

19 町長

予防接種の費用徴収に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(3) 障害者関係情報であって規則で定めるもの

(4) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(5) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

20 町長

乳幼児の健康診査及び保健指導に関する事務であって規則で定めるもの

子どものための教育・保育給付等関係情報であって規則で定めるもの

21 町長

健康診査の費用徴収に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(4) 障害者自立支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(5) 国民健康保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(6) 後期高齢者医療給付関係情報であって規則で定めるもの

(7) 中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

(8) 福祉措置関係情報であって規則で定めるもの

(9) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

22 町長

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(3) 後期高齢者医療給付関係情報であって規則で定めるもの

23 町長

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 町長

乳幼児の健康診査及び保健指導に関する事務であって規則で定めるもの

教育委員会

子どものための教育・保育給付等関係情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

就学困難な児童又は生徒の保護者に係る就学に必要な費用の援助に関する事務であって規則で定めるもの

町長

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(3) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

3 教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの

町長

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(3) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの

4 削除




5 教育委員会

特別支援教育就学奨励費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

町長

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(3) 外国人生活保護関係情報であって規則で定めるもの