○播磨町立図書館設置条例
平成17年9月9日条例第30号
播磨町立図書館設置条例
播磨町立図書館設置条例(昭和57年条例第9号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存して、町民の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するため、図書館法(昭和25年法律第118号)第2条の規定による図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
播磨町立図書館 | 播磨町東本荘1丁目5番55号 |
2 図書館奉仕のため必要があるときは、教育委員会規則の定めるところにより、分館を設けることができる。
(指定管理者による管理)
第3条 図書館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(開館時間)
第4条 図書館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。ただし、7月1日から8月31日までの間は、午前9時30分から午後6時までとする。
2 指定管理者が必要と認める場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受けてこれを変更することができる。
(休館日)
第5条 図書館の休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。ただし、指定管理者が必要と認める場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受けて臨時に休館し、又は休館日を変更することができる。
(入館制限等)
第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入館を制限し、又は退館させることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 図書館の管理上支障があるとき。
(原状回復義務等)
第7条 利用者は、その責めに帰すべき理由により図書館の施設、附属設備及び資料等を損傷し、又は滅失したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 利用者は、利用に関して生じた一切の事故につき、責めを負うものとする。
(指定管理者による管理の基準)
第8条 指定管理者は、法令、この条例及びこの条例に基づく規則その他教育委員会の定めるところに従い、図書館の管理を行わなければならない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第9条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 資料等の利用許可等に関する業務
(2) 図書館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が定める業務
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、図書館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(指定管理者不在等期間における図書館の管理に関する業務)
2 教育委員会が指定管理者の指定を取り消し、指定管理者が解散し、その他指定管理者がいなくなった場合又は教育委員会が指定管理者の業務の停止を命じた場合は、その時からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が終了する時までの間における第6条の規定の適用については、同条中「指定管理者」とあるのは「教育委員会」とする。