○播磨町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
平成17年6月9日条例第18号
播磨町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 町長は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示して指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。ただし、当該公の施設の適正な運営を確保するため町長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 公の施設の概要
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定の期間
(4) 申請者の資格
(5) 利用料金に関する事項
(6) 申請受付期間
(7) 選定の基準
(8) その他町長が別に定める事項
(指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は、町長が別に定める期間内に、次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、町長が提出を要しないと認めた添付書類については、省略することができる。
(1) 管理業務に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款若しくは寄附行為の写し及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) その他町長が別に定める書類
(選定の方法)
第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから、公の施設の管理を行うに最も適当と認める団体を、指定管理者となるべき団体として選定するものとする。
(1) 利用者の平等な利用及びサービスの向上が図られるものであること。
(2) 当該団体の計画する事業の内容が、当該公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。
(3) 当該公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。
(4) 当該公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に要する経費を縮減できる見込みがあること。
(5) その他町長が別に定める事項
(選定の特例)
第5条 町長は、第3条の規定による申請がなかったとき、又は同条の規定による申請を行った団体のいずれもが、前条各号に掲げる基準を満たさなかったときは、公の施設の設置目的を効果的かつ効率的に達成することができると判断される場合に限り、町が資本金、基本金その他これらに準ずるものを出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体を指定管理者となるべき団体として選定することができる。
2 第3条の規定は、前項に規定する選定をする場合について準用する。
(指定)
第6条 町長は、前2条の規定により選定した団体について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該団体を指定管理者として指定するものとする。
2 町長は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨の告示をしなければならない。
(協定の締結)
第7条 指定管理者の指定を受けた団体は、町長と当該公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。
(事業報告書の作成及び提出)
第8条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第10条第1項の規定によりその指定を取り消されたときは、その指定を取り消された日から60日以内に当該年度の当該指定を取り消された日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理業務の実施及び利用の状況
(2) 使用料又は利用料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要なものとして町長が定める事項
(業務報告の聴取等)
第9条 町長は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第10条 町長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、又はその他の指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害を生じても、町は、その賠償の責めを負わない。
3 第6条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理業務の停止について準用する。
(原状回復義務)
第11条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は前条第1項の規定によりその指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第12条 指定管理者は、その管理する公の施設の設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害について、町長が定める額を賠償しなければならない。
(個人情報の取扱い)
第13条 指定管理者は、公の施設の管理に当たって保有する個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。以下この条において同じ。)の取扱いについては、同法第66条第2項の規定により準用する同条第1項の規定により指定管理者が講ずる安全管理措置を確実に実施するとともに、保有する個人情報の適切な管理のために第7条に規定する協定に基づき必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者又は管理する公の施設の業務に従事している者(以下この項において「従事者」という。)は、その業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は、従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(教育委員会の公の施設への適用)
第14条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては、第2条から第12条までの規定及び次条中「町長」とあるのは、「教育委員会」とする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月7日条例第26号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(播磨町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 この条例の施行の際現に指定管理者である者若しくはその管理する公の施設の業務に従事している者又はこの条例の施行前において指定管理者であった者若しくはその管理する公の施設の業務に従事していた者に係る前条の規定による改正前の播磨町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第13条第2項の規定による義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。