○播磨町福祉医療費助成条例
平成17年3月29日条例第14号
播磨町福祉医療費助成条例
播磨町福祉医療費助成条例(平成4年条例第20号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、高齢期移行者、障害者(障害児を含む。以下同じ。)、高齢障害者、母子家庭、父子家庭及び遺児の医療費の一部を助成し、もってこれらの者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 高齢期移行者 65歳の誕生日の属する月の初日から70歳に達する日の属する月の末日までの間にある者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)の規定による医療を受けることができる者を除く。)をいう。
(2) 障害者 次のいずれかに該当する者(法の規定による医療を受けることができる者を除く。)をいう。
ア 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度が1級若しくは2級に該当する者又は障害の程度が3級(内部障害に係るものに限る。)に該当する者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センターの長又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所において、主として精神科若しくは神経科を担当する医師により重度又は中度知的障害者(児)と判定された者
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条に定める障害等級が1級に該当し精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「重度精神障害者」という。)
(3) 高齢障害者 法第50条に規定する被保険者で、前号の規定に該当するものをいう。
(4) 児童 20歳の誕生日の属する年度末を経過していない者をいう。
(5) 母子家庭 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子が児童を監護する家庭をいう。
(6) 父子家庭 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に規定する配偶者のない男子が児童を監護する家庭をいう。
(7) 遺児 次に該当する児童をいう。
ア 両親と死別した児童
イ 両親の生死が明らかでない児童
ウ 両親から遺棄されている児童
エ 両親が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている児童
オ 両親が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない児童
(8) 養育者 遺児の属する世帯の生計を主として維持する者をいう。
(9) 医療保険各法の給付 医療保険各法(母子家庭の母及び父子家庭の父の場合においては法及び法第7条第1項に規定する医療保険各法を、高齢障害者の場合においては法を、その他の者の場合においては法第7条第1項に規定する医療保険各法をいう。以下同じ。)の規定による療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給(家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費に係る当該支給を含む。)をいう。
(10) 医療費 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項及び高齢者の医療の確保に関する法律第71条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める診療報酬の算定方法の例により算定した額(その額が現に要した費用の額を超えるときは、当該現に要した費用の額)をいう。
(11) 被保険者等負担額 疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合における医療費のうち被保険者等又は被保険者等であった者が負担すべき額(保険者(医療保険各法の規定により医療保険各法の給付を行うものをいう。)の規約、定款、運営規則等により医療保険各法に規定する保険給付と併せて当該保険給付に準ずる支給若しくは給付を受けることができる場合又は医療保険各法以外の法令、条例、規則、規程等の規定により国、地方公共団体(保険者たる国及び地方公共団体を除く。)若しくは独立行政法人の負担において医療に関する給付が行われないときに限る。)をいう。
(12) 保険医療機関等 健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局その他病院、診療所(これらに準ずるものを含む。)又は薬局をいう。
(13) 所得を有しない者 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年度(医療保険各法の給付が行われた月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとする。以下「市町村民税世帯非課税者」という。)であって、同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(同法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受けるものについては、同条第4項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額」とあるのは「80万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、総所得金額に同法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとする。)並びに他の所得と区分して計算される所得の金額がない者をいう。
(14) 低所得者 障害者又は高齢障害者の場合においては、当該障害者又は高齢障害者、配偶者及び扶養義務者が、母子家庭、父子家庭及び遺児の場合においては、当該母子家庭の母、父子家庭の父、養育者(養育者がいない場合は、当該遺児)及び扶養義務者が、市町村民税非課税者であって、医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年(医療保険各法の給付が行われた月が1月から6月までの場合にあっては、前々年とする。以下同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入額をいう。)及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第2項の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の11第2項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、所得税法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第1号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいい、当該合計所得金額が0を下回る場合にあっては、0とする。以下同じ。)の合計額が80万円以下である者をいう。
(対象者)
第3条 この条例により医療費の助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、播磨町に住所を有する者で、
別表の左欄に掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、当該該当する要件に対応する同表の右欄に掲げる要件に該当するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により現に医療扶助を受けている者については、助成の対象としない。
2 前項本文の規定にかかわらず、播磨町に住所を有する者で
別表の左欄に掲げる要件のいずれかに該当する者について、町長が特別の理由があると認めるときは、当該該当する要件に対応する同表の右欄に掲げる要件に該当しない場合であっても、助成の対象とすることができる。
(医療費の助成)
第4条 町長は、対象者が保険医療機関等で医療を受けた場合、当該対象者に次の各号に規定する額を医療費として助成する。
(1) 高齢期移行者に助成する医療費の範囲は、高齢期移行者の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の20に相当する額を一部負担金として控除した額とする。ただし、当該一部負担金の額は、次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれア又はイに定める額を限度額とする。この場合において、医療につき支払われた一部負担金が著しく高額であるときは、法第84条に規定の例により算出した額を助成する。
ア 受給者個人の外来の場合 12,000円(所得を有しない者である場合には、8,000円)
イ 受給者個人の外来以外の場合 35,400円(所得を有しない者である場合には、15,000円)
(2) 障害者に助成する医療費の範囲は、障害者の疾病(重度精神障害者は、精神疾患による疾病を除く。)又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から次の額を一部負担金として控除した額とする。
ア 入院以外の療養である場合
保険医療機関等ごとに1日に600円(低所得者である場合には、400円)。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。
イ 入院療養である場合
当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の10に相当する額(保険医療機関等で連続して3月以上入院した場合を除く。)。ただし、この額は、同一の月に同一の保険医療機関等においては2,400円(低所得者である場合には、1,600円)を限度とする。
(3) 高齢障害者に助成する医療費の範囲は、高齢障害者の疾病(高齢重度精神障害者は、精神疾患による疾病を除く。)又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から次の額を一部負担金として控除した額とする。
ア 入院以外の療養である場合
保険医療機関等ごとに1日に600円(低所得者である場合には、400円)。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。
イ 入院療養である場合
当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の10に相当する額(保険医療機関等で連続して3月以上入院した場合を除く。)。ただし、この額は、同一の月に同一の保険医療機関等においては2,400円(低所得者である場合には、1,600円)を限度とする。
(4) 母子家庭、父子家庭及び遺児に助成する医療費の範囲は、母子家庭、父子家庭及び遺児の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から次の額を一部負担金として控除した額とする。
ア 入院以外の療養である場合
保険医療機関等ごとに1日に800円(低所得者である場合には、400円)。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。
イ 入院療養である場合
当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の10に相当する額(保険医療機関等で連続して3月以上入院した場合を除く。)。ただし、この額は、同一の月に同一の保険医療機関等においては3,200円(低所得者である場合には、1,600円)を限度とする。
2 前項各号に定める一部負担金の額は、当該被保険者等負担額を超えることができない。
3 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等である場合における第1項第2号から第4号の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外の診療につきそれぞれ別個の保険医療機関等とみなすものとする。
4 第1項各号に定める一部負担金について、特別の理由により支払うことが困難であると認められるときは、当該一部負担金を免除することができるものとする。
5 第1項の医療費の額は、現に医療機関等に支払った額を超えることができない。
(申請等)
第5条 医療費の助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより町長に申請して、その認定を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定により認定の申請があったときは、その資格を審査し、第3条の規定を満たすと確認したときは、当該申請者に対して福祉医療費受給者証(以下「受給者証」という。)を交付するものとする。
(受給者証の提示)
第6条 前条の規定により受給者証の交付を受けた者が医療機関等から診療、薬剤の支給又は手当を受けようとするときは、当該医療機関等に受給者証を提示しなければならない。ただし、町長が、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(助成の方法)
第7条 医療費の助成は、助成する額を医療機関等に支払うことによって行う。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の理由があると認めるときは、対象者に直接助成額を支払うことにより医療費の助成を行うことができる。
(損害賠償との調整)
第8条 町長は、対象者が疾病又は負傷に関し、第三者から損害賠償を受けたときは、その額の限度において医療費の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。
(医療費の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正な行為によって、この条例による医療費の助成を受けた者があると認めるときは、その者に対し、当該助成を受けた額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(受給権の保護)
第10条 この条例による助成を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。ただし、第2条第3号アの規定(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の規定に限る。)は、平成17年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の播磨町福祉医療費助成条例の規定は、平成17年7月1日以降に受けた医療について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成18年3月10日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の播磨町福祉医療費助成条例の規定は、平成18年7月1日以降に受けた医療について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(老人の場合の特例)
3 別表中(1)老人の場合の項については、平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間、同表の規定にかかわらず、次のとおりとする。
(1) 老人の場合 | (1) 次のいずれかに該当すること。 |
65歳の誕生日の属する月の初日から70歳に達する日の属する月の末日を経過していない者で、医療保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者であるもの |
ア 左欄の要件に該当する者について、当該年度分の市町村民税(4月から6月までの間に左欄の要件に該当することとなる者については、前年度分の市町村民税とする。)が課されていないこと。 |
イ 左欄の要件に該当する者について、地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項及び第4項の適用を受けていること。 |
(2) 左欄の要件に該当する者の属する世帯の他の世帯員であって65歳の誕生日の属する月の前月を経過した者について、所得の額が法第28条第1項第2号に規定する額に満たないこと。 |
附 則(平成18年12月7日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。ただし、第4条の改正規定は、平成18年8月1日から適用する。
附 則(平成19年3月27日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の福祉医療費助成条例の規定は、平成19年4月1日以降に受けた医療について適用し、同日前に行われた医療に係る助成については、なお従前の例による。
3 第2条の規定による改正後の福祉医療費助成条例の規定は、平成19年7月1日以降に受けた医療について適用し、同日前に行われた医療に係る助成については、なお従前の例による。
附 則(平成20年3月7日条例第7号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の播磨町福祉医療費助成条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(医療費の助成の特例)
3 新条例別表中(1)の項に規定する老人の場合に該当する者に係る所得要件の適用については、施行日から平成23年6月30日までの間、同表の規定にかかわらず、新条例第2条第16号に規定する市町村民税世帯非課税者とする。
4 新条例別表中(2)の項に規定する障害者の場合に該当する者(同項の所得要件を満たす者を除く。)に係る所得要件の適用については、施行日から平成23年6月30日までの間、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、新条例第4条第1項第2号アの規定の適用については、「600円(低所得者である場合には、400円)」とあるのは「900円」とし、同号イ中「2,400円(低所得者である場合には、1,600円)」とあるのは「3,600円」とする。
附 則(平成22年3月5日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の播磨町福祉医療費助成条例の規定は、施行日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成24年6月6日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(市町村民税の額の算定の特例)
2 当分の間、対象者が障害者の場合における別表の規定の適用については、同表中「地方税法第292条第1項第2号に掲げる市町村民税の所得割」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号)の規定による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号の規定を適用したものとして算出した同法第292条第1項第2号に掲げる市町村民税の所得割」とする。
(経過措置)
3 この条例による改正後の播磨町福祉医療費助成条例の規定は、施行日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成26年6月5日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。ただし、第2条第9号及び第10号の改正規定は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の播磨町福祉医療費助成条例の規定(第2条第9号及び第10号を除く。)は、平成26年7月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の播磨町福祉医療費助成条例の規定(第2条第9号及び第10号に限る。)は、平成26年10月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(助成の特例)
4 平成26年7月1日前から老人であって、平成26年7月1日から平成31年6月30日までの間において、別表(1)の項に規定する老人の場合に該当し、所得要件を満たす者については、第4条第1項第1号の規定にかかわらず、第1号に定める額を福祉医療費として助成することができるものとする。
(1) 老人の助成する医療費の範囲は、老人の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の20(所得を有しない者である場合には、100分の10)に相当する額を一部負担金として控除した額とする。ただし、当該一部負担金の額が、外来に係る医療費の場合であって、その額が8,000円を超えるときは8,000円とし、入院に係る医療費の場合であって、その額が24,600円を超えるときは24,600円(所得を有しない者である場合には、15,000円を超えるときには15,000円)とする。この場合において、医療につき支払われた一部負担金が著しく高額であるときは、法第84条に規定の例により高額療養費に相当する額を助成する。
(2) 前号に定める一部負担金の額は、当該被保険者等負担額を超えることができない。
(3) 第1号に定める一部負担金について、特別の理由により支払うことが困難であると認められるときは、当該一部負担金を免除することができるものとする。
5 前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認めるときは、別表(1)の項の助成対象要件に該当しない場合であっても、前項第1号の規定に基づく助成の対象とすることができる。
附 則(平成27年3月6日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の播磨町福祉医療費助成条例の規定は、平成27年1月1日以後に行われた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月9日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の播磨町福祉医療費助成条例の規定は、平成29年7月1日以後に行われた医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
(助成の特例)
3 平成26年7月1日前から高齢期移行者であって、平成29年7月1日から平成31年6月30日までの間において別表(1)の項に規定する高齢期移行者の場合に該当し、所得要件等を満たす者については、第4条第1項第1号の規定にかかわらず、第1号で定める額の範囲において助成することができるものとする。
(1) 高齢期移行者に助成する医療費の範囲は、高齢期移行者の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の20(所得を有しない者である場合には、100分の10)に相当する額を一部負担金として控除した額とする。ただし、当該一部負担金の額は、次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれア又はイに定める額を限度額とする。この場合において、医療につき支払われた一部負担金の額が著しく高額である時は、法第84条に規定の例により算出した額を支給する。
ア 受給者個人の外来の場合 8,000円
イ 受給者個人の外来以外の場合 24,600円(所得を有しない者である場合には、15,000円)
(2) 前号に定める一部負担金の額は、当該被保険者等負担額を超えることができない。
(3) 第1号に定める一部負担金について、特別の理由により支払うことが困難であると認められるときは、当該一部負担金を免除することができるものとする。
4 前項の規定にかかわらず、特別の理由があると認めるときは、別表(1)の項の助成対象要件に該当しない場合であっても、前項第1号の規定に基づく助成の対象とすることができる。
附 則(平成29年6月9日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の播磨町福祉医療費助成条例の規定は、平成29年7月1日以後に行われた医療費の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(平成30年9月25日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例による改正後の播磨町福祉医療費助成条例の別表中「ただし、障害者等が地方税法第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。」の規定については、平成30年7月1日から適用する。
附 則(平成30年12月13日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成30年9月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福祉医療費助成条例の規定は、適用日以後に行われた医療に係る医療の助成について適用し、同日前に行われた医療に係る医療の助成については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月26日条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月4日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の播磨町福祉医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた医療に係る医療費の助成について適用し、同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
附 則(令和6年6月5日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
助成対象要件 |
年齢、保険等の区分による要件 | 所得要件等 |
(1) 高齢期移行者の場合 高齢期移行者であって医療保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者であるもの | 区分Ⅰ | 左欄の要件に該当する者が次の要件を全て備えていること。 (1) 医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年中の公的年金等の収入金額(所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法第35条第2項第1号に規定する額を除く。)をいい、その額が0を下回る場合にあっては、0とする。)の合計額が80万円以下であること。 (2) 「所得を有しない者」であること。 |
区分Ⅱ | 左欄の要件に該当する者が次の要件を全て備えていること。 (1) 市町村民税世帯非課税者であること。 (2) 医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年中の公的年金等の収入金額(所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法第35条第2項第1号に規定する額を除く。)をいい、その額が0を下回る場合にあっては、0とする。)の合計額が80万円以下であること。 (3) 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年4月30日厚生省令第58号)第1条第2号から第5号の認定を受けていること(昭和27年7月1日前に出生した者は除く。)。 (4) 「所得を有しない者」以外であること。 |
(2) 障害者の場合 障害者であって医療保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者であるもの | 左欄の要件に該当する者で、次のいずれかの要件を備えていること。 (1) 左欄の要件に該当する者並びにその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)及び民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該障害者の生計を維持するもの(以下これらの者を「障害者等」という。)について医療保険各法の給付が行われた月の属する年度(医療保険各法の給付が行われた月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法第292条第1項第2号に掲げる市町村民税の所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)の額(同法第314条の7、同法附則第5条の4第6項、同法附則第5条4の2第5項及び同法附則第7条の2第4項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)の合計額が23万5千円未満であること。 (2) 障害者等が地方税法第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町の区域内に住所を有する者とみなして所得割の額を算定した合計額が23万5千円未満であること。 |
(3) 母子家庭、父子家庭及び遺児の場合 母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童並びに遺児が医療保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者であるもの | (1) 左欄の母子家庭の母、父子家庭の父及び養育者(養育者がいない場合は、当該遺児)(以下これらの者を「母子家庭の母等」という。)の前年の所得(医療保険各法の給付が行われた月が1月から6月までの場合にあっては、前々年の所得とする。以下「前年の所得」という。)が児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条に規定する額のうち児童扶養手当の全部が支給される額であること(母子家庭の母等が低所得者である場合には、児童扶養手当が支給停止となる額に満たないこと)。 (2) 左欄の母子家庭の母及び父子家庭の父が当該児童の生計を維持できない者である場合は、その者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で主として母子家庭の母及びその児童並びに父子家庭の父及びその児童の生計を維持する者(以下「生計維持者」という。)の前年の所得が(1)に規定する額に満たないこと。 (3) 左欄の児童及び遺児が、(1)及び(2)に該当する母子家庭の母、父子家庭の父、養育者及び生計維持者に監護又は養育されていること。 |
(4) 高齢障害者の場合 高齢者の医療の確保に関する法律第50条に規定するもので、高齢障害者であるもの | 左欄の要件に該当する者で、次のいずれかの要件を備えていること。 (1) 当該高齢障害者並びにその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)及び民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で当該高齢障害者の生計を維持するもの(以下これらの者を「高齢障害者等」という。)について療養が行われた月の属する年度分の地方税法第292条第1項第2号に掲げる市町村民税の所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)の額(同法第314条の7、同法附則第5条の4第6項、同法附則第5条の4の2第5項及び同法附則第7条の2第4項の規定による控除をされるべき額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)の合計額が23万5千円未満である者 (2) 高齢障害者等が地方税法第318条に規定する賦課期日において指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町の区域内に住所を有する者とみなして所得割の額を算定した合計額が23万5千円未満である者 |