○播磨町廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例
平成12年12月13日条例第32号
播磨町廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、法令に定めのあるもののほか、町内から発生する廃棄物の排出の抑制及び再生利用の促進並びにその適正な処理(分別、保管、収集、運搬、再生等をいう。以下同じ。)及び清掃について定め、清潔な生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
(町長の責務)
第3条 町長は、一般廃棄物の減量及びその適正な処理に関し、住民及び事業者の自主的な活動を促進し、かつ、意識の啓発を図るよう努めなければならない。
(住民の責務)
第4条 住民は、一般廃棄物の排出を抑制し、生活環境の保全上支障がない方法で再生利用又は自ら処分すること等により、一般廃棄物の減量に努めるとともに、再生利用又は自ら処分しない一般廃棄物については、その種類ごとに容器等に分別し、町長の指示する方法に従い、所定の場所に排出しなければならない。
2 前項の容器等には、有毒性、危険性、感染性その他人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもの及び町の一般廃棄物の処理に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。
3 住民は、前2項に定めるもののほか、一般廃棄物の減量その他適正な処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その製造、加工、販売等の事業活動により生じた廃棄物の再生利用を図るなど、廃棄物の減量に努めるとともに、その事業活動により生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うとともに、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないような措置を講じなければならない。
3 事業者は、その事業活動より生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
4 事業者は、その事業活動により生じた廃棄物について、自らが処理しがたい場合には、廃棄物の処理を業として行うことができる者に委託することにより、適正に処理しなければならない。
5 事業者は、前4項に定めるもののほか、廃棄物の減量、その他その適正な処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物を清潔に保つよう努めなければならない。
2 占有者等は、当該地に面する歩道及び側溝の清掃を行うなど、その清潔の保持に努めなければならない。
3 占有者等は、境界に囲いを設ける等、廃棄物が捨てられないよう適正な管理に努めなければならない。
4 何人も、道路、河川、港湾、公園、広場その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。また、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
5 動物を飼育する者は、飼育場所等の清潔を保持し、糞尿等を適正に処理しなければならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第7条 町長は、法第6条第1項に規定する一般廃棄物の処理に関する計画を定めるものとする。
2 前項の計画は、一般廃棄物の処理に関する基本的な事項について定める基本計画及び基本計画の実施のための必要な毎年度の事業について定める実施計画とする。
3 町長は、第1項の計画を定めたとき及びその計画に大きな変更が生じたときは、これを告示するものとする。
(一般廃棄物の処理基準)
第8条 一般廃棄物を処理しようとする者は、法第6条の2第2項及び第3項による基準に準じて処理しなければならない。
(適正処理が困難な一般廃棄物等)
第9条 町長は、次の各号に掲げる一般廃棄物について、その減量及び処理に関し、必要な事項を指示することができる。
(1) 特別管理一般廃棄物
(2) 町の一般廃棄物の処理に関する設備及び技術に照らして、適正な処理が困難と認められるもの
(3) 町の一般廃棄物の処理に関する設備能力に照らして、一時的に多量に排出される一般廃棄物で、適正な処理が困難と認められるもの
(収集又は運搬の禁止)
第9条の2 一般廃棄物処理計画に定める家庭から排出される一般廃棄物の集積所に排出された一般廃棄物のうち規則で定めるものについては、町及び規則で定める者以外は、収集し、又は運搬してはならない。
2 町長は、前項の規定に違反して、収集し、又は運搬した者に対し、これらの行為を行わないよう命ずることができる。
(一般廃棄物処理手数料)
第10条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定による一般廃棄物処理についての手数料は別表のとおりとする。
2 一般廃棄物の処理について特別の取扱い又は困難を伴う事情があるときは、町長の認定により前項の手数料の金額に5割を加算することができる。
(一般廃棄物処理手数料の減免)
第11条 町長は、天災その他特に事情があると認めたときは、前条の手数料を減免することができる。
(町が処理する産業廃棄物)
第12条 法第11条第2項の規定により、町が一般廃棄物とあわせて処理できる産業廃棄物は、有毒性若しくは危険性がなく、かつ、一般廃棄物の処理に支障のない量とする。
2 前項の規定により処理するごみの種類は、可燃ごみとする。
3 第1項の規定により町が処理した場合は、第10条に規定する手数料に相当する額を徴収する。
(一般廃棄物処理業等の許可申請手数料等)
第13条 法第7条第1項、第2項、第6項及び第7項に規定する許可若しくは許可の更新又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項に規定する許可を受けようとする者は、規則で定める許可申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の許可又は許可の更新を受けようとする者は、申請の際に1件5,000円を納付しなければならない。
3 既納の手数料は、返還しない。
(報告の義務)
第14条 町長は、前条第1項の許可を受けた者に対し、その業務の執行に関し、必要な報告を求めることができる。
(生活環境影響調査結果の縦覧等)
第15条 町長は、次条に掲げる施設の設置に係る届出、又は法第9条の3第8項に規定する施設の変更に係る届出をしようとする場合においては、町長が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果及び法第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類(以下「報告書」という。)を、第17条に定める告示を行った翌日から起算して30日間公衆の縦覧に供しなければならない。
2 当該施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は、前項の規定により縦覧に供された報告書について、生活環境の保全上の見地からの意見がある場合は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、町長に意見書を提出することができる。
(対象施設の種類)
第16条 報告書の公衆への縦覧及び意見書の提出の対象となる施設は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場とする。
(縦覧等の告示)
第17条 町長は、法第9条の3第2項の規定により報告書を公衆の縦覧に供しようとするときは、次の各号に掲げる事項を告示しなければならない。
(1) 施設の名称
(2) 施設の設置の場所
(3) 施設の種類
(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類
(5) 施設の能力
(6) 実施した生活環境影響調査の項目
(7) 縦覧の場所及びその期間
(8) 意見書の提出及びその期限
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(他の市町との協議)
第18条 町長は、生活環境影響調査を実施した地域に他の市町の区域が含まれる場合には、当該市町の長に対し調査書の写しを送付し、当該調査書の縦覧及び意見書の提出の手続の実施について協議するものとする。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(播磨町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の廃止)
2 播磨町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年条例第11号)は、廃止する。
附 則(平成17年9月9日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月8日条例第44号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月11日条例第23号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月17日条例第26号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月4日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の播磨町廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例別表の規定は、施行日以後に行われたし尿くみ取作業について適用し、施行日の前日までに行われたし尿くみ取作業については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月2日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の播磨町廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例別表の規定は、施行日以後に行われたし尿くみ取作業について適用し、施行日前日までに行われたし尿くみ取作業については、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月3日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の播磨町廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例別表の規定は、施行日以後に一般廃棄物処理施設へ搬入された一般廃棄物について適用し、施行日前日までに一般廃棄物処理施設へ搬入された一般廃棄物については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月4日条例第12号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月2日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
廃棄物の処理手数料

区分

種別

単位

金額

備考

収集・運搬・処分の場合

し尿くみ取料

10ι

22円

10ι末満は10ιとする

10円未満は切り捨てる

臨時し尿くみ取料(仮設)

1基1回

5,000円


上記以外

廃棄物(事業活動に伴うもの)

10㎏

130円

10㎏未満は10㎏とする

動物の死体

1体

5,000円