○播磨町災害見舞金等の支給に関する規則
昭和52年12月24日規則第9号
播磨町災害見舞金等の支給に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、本町の区域内で発生した自然災害及びその他の災害の被災者に対する災害見舞金、災害弔慰金及び学用品代(以下「災害見舞金」という。)の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 自然災害 暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により生ずる被害をいう。
(2) その他の災害 自然災害以外により生ずる被害をいう。
(3) 被災者 災害により被害を受けた当時本町の区域内に住所を有した者をいう。
(災害見舞金)
第3条 災害見舞金は、次の区分により支給する。ただし、特別の事情がある場合は、別に定めることができる。

災害の種別

被害の種別

災害見舞金の額

受領者

単身者世帯

2人以上の世帯

自然災害

住家の全壊、全焼又は流失

50,000円

100,000円


住家の半壊又は半焼

30,000円

50,000円


住家にかかる床上浸水

15,000円

20,000円

被災世帯主

その他の災害

住家の全壊又は全焼

50,000円

100,000円


住家の半壊又は半焼

30,000円

50,000円


(災害弔慰金)
第4条 災害弔慰金は、次の区分により支給する。ただし、特別の事情がある場合は、別に定めることができる。

災害の種別

災害弔慰金の額

受領者

自然災害

100,000円

葬祭を行う者

その他の災害

100,000円

(学用品代)
第5条 学用品代は、次の区分により支給する。ただし、住家にかかる床上浸水の被災者に対しては支給しない。

被災者の区分

学用品代(1人につき)

受領者

小学校児童

6,000円

被災世帯主

中学校生徒

10,000円

(適用除外)
第6条 前3条の規定に該当する場合であっても、町長が災害見舞金等を支給することが適当でないと認めたときは、支給しないことができる。
(委任)
第7条 この規則について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、昭和53年1月1日から施行する。
附 則(平成2年9月18日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。