○播磨町水道事業給水条例
昭和50年3月28日条例第12号
播磨町水道事業給水条例
目次
第1章 総則(第1条―第11条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第12条―第26条)
第3章 給水(第27条―第31条)
第4章 水道料金及び手数料(第32条―第41条)
第5章 取締(第42条―第46条)
第6章 貯水槽水道(第47条・第48条)
第7章 補則(第49条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、播磨町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 町の水道事業の給水区域は、播磨町の行政区域内とする。ただし、東新島地区は除く。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置の種類は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの又は公衆の用に供するもの
(3) 私設消火栓 消防用として使用するもの
(給水装置の所有者の代理人)
第5条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が町内に居住しないとき又は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)において必要があると認めたとき所有者は、この条例に定める一切の事項を処理するため、町内に居住する代理人を置き管理者に届け出なければならない。
2 管理者は前項の代理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(総代人の選定)
第6条 次の各号の一に該当する場合は、水道の使用に関する事項を処理させるため、総代人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有するとき。
(2) 給水装置を共用するとき。
(3) その他管理者が必要と認めたとき。
2 管理者は前項の総代人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(使用行為に対する責任)
第7条 所有者は、その使用者の行為について連帯責任を負うものとする。
(給水装置の管理)
第8条 所有者又は、給水装置の使用者(以下「使用者」という。)は、水が汚染しないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は、給水装置に異状があると認めたときは、直ちに修繕その他必要な処置を管理者又は管理者が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)に請求しなければならない。
2 前項の規定による請求がなくても管理者が、その必要を認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。
3 前2項の修繕に要した費用は、所有者又は使用者の負担とする。ただし、管理者が修繕その他必要な処置をした場合は、認定によってこれを徴収しないことができる。
4 指定給水装置工事事業者の指定その他の事項については、管理者が別に定める。
(届出)
第9条 所有者、使用者、又は所有者代理人、総代人は、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置の使用を開始、中止、又は廃止するとき。
(2) 消防演習に使用するとき。
(3) 給水装置の用途を変更しようとするとき。
(4) 給水装置の用途を一時的に他の異る用途と併用するとき。
第10条 所有者、使用者又は所有者代理人、総代人は、次の各号の一に該当する場合は、直ちに管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置の使用に関する権利義務を承継して引続いて使用するとき。
(2) 臨時に使用するとき。
(3) 所有者代理人又は、総代人に変更があったとき又は、その住所が変ったとき。
(4) 共用給水装置の使用戸数に異動があったとき。
(5) 給水装置の所有権に変動があったとき。
(6) 消防用に使用したとき。
第11条 前2条に定める届け出について管理者が必要であると認めるときは、利害関係人の同意書その他必要な書類の提出を求めることができる。
第2章 給水装置の工事及び費用
(工事の申込)
第12条 給水装置を新設、増設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
2 前項の申込みに当り、利害関係人があるときは、その承諾書を提出しなければならない。
(工事費の負担)
第13条 工事の費用は、工事申込者の負担とする。ただし管理者が特に必要があると認めたものについては、町において、その費用を負担することができる。
(給水装置の工事費の算出方法)
第14条 管理者が施工する給水装置の工事の費用は、次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 道路復旧費
(4) 工事雑費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
(給水装置の工事費の予納)
第15条 管理者に給水装置の工事を申込む者は、設計により算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、修繕工事その他で管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算額は、給水装置の工事完成後精算し、過不足があるときは、還付又は追徴する。
3 給水装置の所有権は、前項の追徴金を納付するまで町に留保し、追徴金を滞納したときは、給水装置を撤去することができる。ただし、このため町が損害を受けたときは、工事申込者は、町にその損害額を賠償しなければならない。
4 工事費の通知を発した日から30日以内に第1項の概算額を納付しないときは、工事の申込みを取り消したものとみなす。
5 管理者は、第1項の工事施行に際し、申込者、使用者又は、所有者の責に帰すべき理由のため、工事に着手することができないとき、又は中止したときは、これに対する損害を申込者に賠償させることができる。
(工事費の分納の特例)
第16条 前条の規定による工事費の概算額は、管理者の承認を得て分納することができる。
2 前項による分納の場合は、100分の5に相当する額を割増金として加算する。
3 前2項に定めるほか、前条各項を準用する。
4 その他必要な事項は管理者が別に定める。
(工事の施工)
第17条 工事の設計及び施工は、所有者又は使用者の申込みによって管理者又は指定給水装置工事事業者が行う。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が設計及び工事を施工する場合は、あらかじめ町の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ工事竣工後に町の工事完成検査を受けなければならない。
3 前2項の規定により工事を施工する場合において、当該工事に関する利害関係人の同意書の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第18条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(分担金)
第19条 管理者は、給水装置の新設及び増径工事の申込を受けたとき、当該申込者から次の区分による分担金に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を徴収する。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、別に定める基準により分割納付することができる。
メーターの口径 | 分担金 | 増径工事の申込 |
13ミリメートル | 100,000円 | |
20 〃 | 200,000 | 増径工事の申込者から徴収する分担金は、新口径にかかる分担金と旧口径にかかる分担金との差額。 |
25 〃 | 300,000 |
40 〃 | 760,000 |
50 〃 | 1,190,000 |
75 〃 | 2,660,000 | |
100 〃 | 4,540,000 | |
(複線給水装置の分担金)
第20条 複線給水装置の分担金は、各戸(カ所。以下本条において同じ)の給水管と同一口径のメーターが、それぞれ各戸に設置されたものとみなして、各戸ごとに計算した額の合計額とする。
(工事負担金)
第21条 管理者は、住宅用地の造成、その他による新たな給水の申込みに応ずるため、計画外の水道施設を設置する場合に、その原因者及び完成後の当該施設から給水を受けるための工事申込者に工事負担金を納めさせることができる。
2 前項の工事負担金の額は、当該施設の設置に要した費用の総額を超えない範囲内で管理者が定めた額とする。
3 工事負担金は、前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
4 既納の工事負担金は、返還しない。ただし、精算による返還は、この限りでない。
(給水装置の位置)
第22条 給水装置を設置する位置は、申込者の指定によるものとする。ただし、管理者は、その位置が不適当と認めたときは、これを変更させることができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第23条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。
(給水装置の変更)
第24条 配水管の移転、その他特別の理由によって給水装置に変更を加えることを必要とするときは、所有者の同意がなくても管理者が施工することができる。
2 前項の工事に要する費用は、その必要を生じさせた者の負担とする。
(給水装置の工事の補償)
第25条 管理者が施工した給水装置の工事完成後1年以内に破損又は異状があるときは、町の責任で修理する。
2 前項の期限内であっても災害又は故意若しくは使用者の不注意によるものは、この限りでない。
(共用栓の設置と使用)
第26条 共用栓は、管理者が必要と認めたものでなければ設置し、又は使用することができない。
2 管理者が特に必要と認めたときは、町の費用で設置することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第27条 給水は非常災害、水道施設の損傷又は公益上、その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか制限又は停止することはない。
2 給水の制限又は停止をしようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りでない。
3 前2項の規定による給水の制限又は、停止のため損害を生ずることがあっても町はその責を負わない。
4 使用者等は、給水を自己の用途以外、特に管理者の許可を受けた場合のほか他に分与又は販売してはならない。
(メーターの設置)
第28条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は管理者が定める。
(メーターの保管)
第29条 メーターは、町が設置して所有者又は、使用者に貸与し保管させる。
2 メーターの貸与を受けた者は、善良な管理をしなければならない。
3 保管者が前項の管理の注意を怠ったために、メーターを亡失又は損傷した場合は、所有者又は使用者は別に定める損害額を賠償しなければならない。
(私設消火栓)
第30条 私設消火栓は、消防又は、消防演習の場合のほか使用してはならない。ただし、管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。
2 前項によって私設消火栓を使用する場合は、管理者の指定する町職員の立会を要する。
3 町は私設消火栓の所有者に対し、近隣地の消火のため又は、公共のためその使用を第三者に命ずることができる。この場合所有者は、これを拒むことはできない。
(給水装置及び水質の検査)
第31条 管理者は、給水装置及び供給を受ける水の水質について所有者又は使用者から検査の請求があったときは、これを行い、検査の結果を請求者に通知する。
2 管理者は、前項の場合において特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。
第4章 水道料金及び手数料
(水道料金)
第32条 水道料金(以下「料金」という。)は、
別表第1に定める給水区別の基本料金及び使用料金の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)を使用者又は、総代人から徴収する。
(連帯責任)
第33条 所有者又は、所有者代理人は、料金について使用者と連帯して、その納付義務を負うものとする。
2 共用給水装置の料金は、各使用者が連帯して、その納付義務を負うものとする。
(料金の算定)
第34条 料金は定例日(料金算定の基準日とし、あらかじめ管理者が定めた日をいう。)にメーターを点検し、その日の属する月分として、その示す給水量によって計量する。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用水量の認定)
第35条 管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異状があったとき。
(2) 給水装置の破損のため多量に出水したと認めたとき。ただし、第8条の規定による手続をしないもの又は、故意による破損の場合を除く。
(3) 第30条の規定する消火栓を使用したとき。
(4) その他使用水量が不明のとき。
(特別な場合における料金の算出)
第36条 定例日から次の定例日まで(以下「点検期間」という。)の途中において給水装置の使用を開始、中止又は廃止したときの料金の算定方法は次のとおりとする。
(1) 給水日数が30日以内のときの基本料金は、
別表第1に定める額の2分の1に相当する額とする。
(2) 前号の場合における使用料金については、
別表第1に定める使用水量を2分の1に読み替える。
2 点検期間の途中において、用途又はメーターの口径に変更があったときの料金は、その給水日数の多い類別の料率を適用する。ただし給水日数が等しいときは、新しい類別の料率を適用する。
(料金の前納)
第37条 工事、興業その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道使用の申込みの際、管理者が認定する概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の料金は、使用の中止、廃止の届出があったとき、精算する。ただし届け出のない場合でも管理者が使用中止又は、廃止の状態にあると認めたときは、これを精算する。
(料金の徴収方法)
第38条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により隔月徴収する。ただし、管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 給水装置の使用を中止又は、廃止した場合の料金は、即納とする。ただし管理者がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(料金の精算)
第39条 料金算定又は、納入後その料金について過不足を生じた場合は翌月において精算する。
(手数料)
第40条 手数料は、次の各号の区別により、申込者から申込みの際にこれを徴収する。
(1) 設計審査手数料
(2) 工事完了検査手数料
(3) 証明手数料
(4) 指定給水装置工事事業者指定手数料
(5) 指定給水装置工事事業者更新手数料
2 前項の手数料の額は、
別表第2のとおりとする。ただし、特別の費用を必要とする場合は、その実費を徴収する。
3 前2項によれない場合は、管理者はこれを査定してその納付期限及び金額を定める。
4 申込後、その取消しをしても既納の手数料は還付しない。
(料金、手数料等の減免)
第41条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例により納付しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 取締
(検査及び費用負担)
第42条 管理者は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者に対し適当な措置をさせ又は、自らこれをなすことができる。
2 管理者は、料金徴収又は管理上必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置も調査することができる。
3 第1項に要する費用は、措置をさせられた者又は、その必要を生じさせた者の負担とする。
(給水管の切断)
第43条 管理者は、次の各号の一に該当する場合で、管理上必要があると認めたときは、メーターを撤去し、又は給水管を切断することができる。
(1) 使用者が2か月以上給水装置を使用しないと認めたとき。
(2) 給水装置が使用廃止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(停水処分)
第44条 管理者は、この条例により納付すべき料金、手数料、工事費、賠償金等を期限内に納付しないときは、完納するまで給水を停止することができる。
第45条 共用給水装置使用者の一部がこの条例に違反したときは、全部の給水を停止することができる。
(違反処分)
第46条 次の各号の一に該当するときは、その理由の継続する間、給水を停止するほか、50,000円以下の過料を科し、損害があったとき、これを賠償させることができる。
(1) 料金又は、手数料の徴収を免れようとして偽りの申告、その他不正の行為をしたとき。
(2) 係員の職務の執行を拒み又は、これを妨害したとき。
(3) 正規の手続を経ないで給水装置の工事を行い又は、給水装置を使用したとき。
(4) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は、施設と連絡して使用する場合等において、警告を発してもなおこれを改めないとき。
(5) 給水を濫用し又は、これを販売し、若しくは不当に譲渡したとき。
(6) みだりに私設消火栓又は、止水栓、制水弁を開閉したとき。
(7) その他この条例又は、この条例に基づく企業管理規程若しくは、指示に違反したとき。
第6章 貯水槽水道
(指導等)
第47条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者による管理)
第48条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
第49条 この条例施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条に規定する給水区域は当分の間、附則別表のとおりとする。
(条例の廃止)
3 播磨町簡易水道事業給水条例(昭和44年条例第22号)は廃止する。
4 この条例施行の際、その所属する簡易水道組合に分担金を納入し、給水を受けていない者については、昭和52年12月28日までに給水装置の新設及び増径工事を完了させなければならない。この場合、第18条の規定にかかわらず、同条の分担金と既に当該簡易水道組合へ納入した分担金の差額を町に納入するものとする。
5 前項の規定にかかわらず、特に町長がやむを得ない理由があると認めたときは、その期限を猶予することができる。
附 則(昭和52年3月26日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に給水を受けている者で点検期間の変更により、給水日数が次の各号の一に該当する者については、その最初の料金計算は第38条の規定にかかわらず、次の方法により算出する。
(1) 給水日数が1日から15日までの場合の基本料金は、別表第1に規定する額の4分の1に相当する額
(2) 給水日数が16日から30日までの場合の基本料金は、別表第1に規定する額の4分の2に相当する額
(3) 給水日数が31日から45日までの場合の基本料金は、別表第1に規定する額の4分の3に相当する額
(4) 給水日数が46日から60日までの場合の基本料金は、別表第1に規定する額
(5) 前各号の場合における超過料金の計算は、第36条の規定を準用する。
附 則(昭和52年12月24日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年3月29日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(播磨町上水道対策審議会条例の廃止)
2 播磨町上水道対策審議会条例(昭和48年条例第9号)は、廃止する。
附 則(昭和54年3月22日条例第10号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月29日条例第12号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。ただし、改正後の播磨町水道事業給水条例第36条第1項第2号並びに別表第1及び別表第2の規定は、昭和55年10月1日から施行する。
附 則(昭和57年9月22日条例第21号)
この条例は、昭和57年10月1日から施行する。
附 則(昭和58年6月29日条例第14号)
この条例は、昭和58年10月1日から施行する。
附 則(昭和61年9月9日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年12月25日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年6月16日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の播磨町水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第32条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る水道料金について適用し、施行日前の使用に係る水道料金については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、水道料金算定の基礎となる使用水量について、その使用期間が施行日前から施行日後に引き続くものであるときは、当該使用水量に係る水道料金は、各月の使用水量を均等とみなし、月割りで計算する。
附 則(平成9年3月4日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第32条及び第36条第3項の改正規定は平成9年6月1日から施行する。
(分担金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の播磨町水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第18条の規定は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)以後の納付に係る分担金について適用し、施行日前の納付に係る分担金については、なお従前の例による。
(水道料金に関する経過措置)
3 改正後の条例第32条の規定は、平成9年6月1日(以下「基準日」という。)以後の使用に係る水道料金について適用し、基準日前の使用に係る水道料金については、なお従前の例による。
4 前項の場合において、水道料金算定の基礎となる使用水量について、その使用期間が基準日前から基準日後に引き続くものであるときは、当該使用水量に係る水道料金は、各月の使用水量を均等とみなし、月割りで計算する。
(中止料金に関する経過措置)
5 改正後の条例第36条第3項の規定は、基準日以後の中止期間に係る中止料金について適用し、基準日前の中止期間に係る中止料金については、なお従前の例による。
附 則(平成10年3月3日条例第10号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月5日条例第28号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成14年12月24日条例第24号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月4日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(分担金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の播磨町水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第19条の規定は、施行日以後の納付に係る分担金について適用し、施行日前の納付に係る分担金については、なお従前の例による。
(水道料金に関する経過措置)
3 改正後の条例第32条の規定は、施行日以後の水道の使用に係る水道料金について適用する。ただし、施行日前から継続して水道を使用している者に係る水道料金であって、施行日から平成26年5月31日までの間に水道料金が初めて確定するものについては、なお従前の例による。
(中止料金に関する経過措置)
4 改正後の条例第36条第3項の規定は、施行日以後の中止期間に係る中止料金について適用する。ただし、施行日前から継続して水道を中止している者に係る中止料金であって、施行日から平成26年5月31日までの間に中止料金が初めて確定するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成29年12月7日条例第21号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月5日条例第12号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和4年9月20日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(水道料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の播磨町水道事業給水条例第32条の規定は、施行日以後の水道の使用に係る水道料金について適用する。ただし、施行日前から継続して水道を使用している者に係る水道料金であって、施行日から令和5年5月31日までの間に使用水量が初めて確定するものについては、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月15日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第32条関係)
水道料金表
(1) 一般用(2箇月につき)
メーター口径(m/m) | 基本料金(円) | 使用料金(1m3につき) |
使用水量 | 料金(円) |
13 | 1,300 | 10m3まで | 80 |
10m3を超え20m3まで | 110 |
20m3を超え40m3まで | 125 |
40m3を超え60m3まで | 140 |
60m3を超えるもの | 155 |
20 | 10m3まで | 80 |
10m3を超え20m3まで | 110 |
20m3を超え40m3まで | 125 |
40m3を超え60m3まで | 140 |
60m3を超え100m3まで | 155 |
100m3を超えるもの | 170 |
25 | 4,970 | 40m3まで | 110 |
40m3を超え100m3まで | 156 |
100m3を超えるもの | 175 |
40 | 14,050 | 60m3まで | 110 |
60m3を超え140m3まで | 156 |
140m3を超えるもの | 175 |
50 | 21,900 | 100m3まで | 110 |
100m3を超え200m3まで | 156 |
200m3を超えるもの | 175 |
75 | 53,550 | 140m3まで | 110 |
140m3を超え600m3まで | 156 |
600m3を超えるもの | 175 |
100以上 | 97,000 | 800m3まで | 110 |
800m3を超え1,000m3まで | 156 |
1,000m3を超えるもの | 175 |
(2) 船舶用
(3) 工事用の一時使用料金
メーター口径(m/m) | 基本料金(円) (1戸(箇所)1箇月につき) | 使用料金 (円) 1m3につき |
13 | 2,500 | 300 |
20 | 5,000 | 300 |
25 | 7,000 | 300 |
40 | 10,000 | 300 |
50 | 15,000 | 300 |
別表第2(第40条関係)
(1) 設計審査手数料 | (1) 内径20ミリメートル以下の工事 1工事につき | 1,500円 |
(2) 内径40ミリメートル以下の工事 1工事につき | 3,000円 |
(3) 内径50ミリメートル以上の工事 1工事につき | 7,000円 |
(2) 工事完了検査手数料 | (1) 内径20ミリメートル以下の工事 1件につき | 1,500円 |
(2) 内径40ミリメートル以下の工事 1件につき | 3,000円 |
(3) 内径50ミリメートル以上の工事 1件につき | 7,000円 |
(ア) 増設、改造等の場合は上記定額の2分の1とする。 |
(イ) 中、高層集合住宅等で受水槽を設置する施設の場合は、1戸当たり1件とし、各戸ごとに計算した額の合計額とする。 |
(3) 証明手数料 | 1件につき | 300円 |
(4) 指定給水装置工事事業者指定手数料 | 1件につき | 15,000円 |
(5) 指定給水装置工事事業者更新手数料 | 1件につき | 15,000円 |