屋外広告物を表示するには
更新日 2011年09月27日
屋外広告物を表示するには
屋外に広告を掲出する場合には、許可申請等が必要な場合があります。
屋外広告物とは?
常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示される看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板などをいいます。
商業広告だけでなく、営利を目的としないものであっても上記に該当するものはすべて、屋外広告物となります。
播磨町では、「兵庫県屋外広告物条例」に基づく事務処理を行っています。
屋外広告物条例の目的(兵庫県条例)
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美観(街なみなどの人工的な美しさ)及び風致(自然の美しさ)の維持
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公衆に対する危害の防止
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地域の良好な景観の形成
播磨町が行う事務の内容は次のとおりです
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屋外広告物の許可等
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違反物件(はり紙、はり札、立看板)の除却
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違反広告物対策として是正指導及び措置命令等(簡易除却を除く)
屋外広告物許可等申請について
問い合わせ
- 部署名:都市計画グループ
- 電話番号:079-435-2366
- ファックス番号:079-435-0592
- メールアドレス:keikaku@town.harima.lg.jp
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